市民税・県民税・森林環境税の納め方

更新日:2024年05月10日

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市民税・県民税・森林環境税の納め方には、「普通徴収」と「給与特別徴収」、「年金特別徴収」の三つの方法があります。特別徴収とは、天引きのことです。
このうち、ひとつの方法で納める場合、二つの方法で納める場合、三つの方法で納める場合があります。
個人事業などの事業所得のみの方は「普通徴収」で納めます。
事業所得のほかに給与所得がある方は、「普通徴収」と「給与特別徴収」で納めます。
事業所得、給与所得のほかに年金所得がある方は、「普通徴収」と「給与特別徴収」、「年金特別徴収」で納めます。

普通徴収

納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納付書で指定金融機関やコンビニ等で、または口座振替により、納期限までに市に納付していただく方法です。

個人事業主および給与や公的年金からの特別徴収分以外に納める税額がある方が対象です。

毎年3月15日(休日等の理由により変更される場合があります)までに提出された市民税・県民税申告書や税務署に提出された所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から入間市へ提出された支払報告書をもとに決定し、6月上旬に通知いたします。

納期限

市民税・県民税・森林環境税(普通徴収分)は、納期ごとに納期限が決められています。

1期:6月末日
2期:8月末日
3期:10月末日
4期:1月末日

(注釈)納期限が土曜・日曜・祝日の場合、その翌日が納期限になります。

給与特別徴収

給与所得者の市民税・県民税・森林環境税は、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、市から送付された特別徴収税額の通知書により定められた税額分を、その人の給与から差し引きして市に納めていただくことになっています。この方法を特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。

給与特別徴収は、6月から翌年の5月までの12か月間で、給与を支払った月の翌月の10日までに納めていただきます。(土曜・日曜・祝日の場合は翌金融機関営業日)

特別徴収税額は、給与の支払者から入間市へ提出された支払報告書等をもとに決定し、市から特別徴収義務者へ5月中旬に通知いたします。このとき、特別徴収義務者あての通知「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」と従業員(納税義務者)あての通知「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」をお送りしますので、従業員の方は、特別徴収義務者から特別徴収税額の決定通知書をお受け取りください。

年金特別徴収

一定の公的年金受給者の市民税・県民税・森林環境税は、年金支払者(特別徴収義務者)が毎支給月に年金を支払う際、市から通知された税額を差し引き、これをとりまとめ、翌月10日までに納入します。
また、この公的年金からの特別徴収が適用される初年度については、6月および8月に「普通徴収」の方法によって納めていただき、10月から「年金特別徴収」の方法により、納めていただきます。
適用年度2年度目以降については、4月、6月および8月に前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けて仮徴収として納めていただき、その後算出された年税額と仮徴収の合計額との差額を10月、12月および翌年の2月にて本徴収として納めていただきます。
税額は、年金等の支払者から入間市へ提出された支払報告書等をもとに決定し、納税義務者(本人)あてに6月上旬に通知いたします。

(注意)公的年金等に係る所得のみの年金受給者に対しては、令和6年度に限り本徴収時(年度後半の10月分:400円、12月分:300円、2月分:300円)にまとめて森林環境税の全額を特別徴収します。

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