市民税・県民税(個人住民税)における租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約は、所得税・法人税・地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止などのために、日本国と相手国との間で締結したものです。
(注意)締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
適用要件・必要書類について
租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なります。
市民税・県民税を対象としているか否かなどにより判断いたしますので、詳しくは市民税課までお問い合わせください。
根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日