市民税・県民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方(非課税の方)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親であって前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次で計算した額以下となる方
315,000円×(同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+100,000円+189,000円
ただし、配偶者を含む扶養親族がいない方は315,000円+100,000円
(注意)民法改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、市民税・県民税の未成年者適用年齢についても令和5年度から18歳未満となります。
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が、次で計算した額以下となる方
350,000円×(同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+100,000円+320,000円
ただし、配偶者を含む扶養親族がいない方は350,000円+100,000円
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年12月12日