市民税・県民税が課税されない方

更新日:2023年12月12日

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均等割も所得割も課税されない方(非課税の方)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親であって前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次で計算した額以下となる方
    315,000円×(同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+100,000円+189,000円
    ただし、配偶者を含む扶養親族がいない方は315,000円+100,000円

(注意)民法改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、市民税・県民税の未成年者適用年齢についても令和5年度から18歳未満となります。

所得割が課税されない方

前年中の総所得金額等が、次で計算した額以下となる方

350,000円×(同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+100,000円+320,000円
ただし、配偶者を含む扶養親族がいない方は350,000円+100,000円

関連情報

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