個人住民税の給与からの特別徴収一斉指定を実施しています

更新日:2023年12月12日

ページID: 5951

[事業主の皆様へ]個人住民税の給与からの特別徴収一斉指定を平成27年度から実施しています

 埼玉県と県内市町村では、平成27年度課税分より個人住民税の特別徴収を徹底する取り組みを進めています。それにより従業員の住民税は原則、特別徴収となります。

 特別徴収とは、事業主の皆様が所得税の源泉徴収と同じように、従業員の方々の給与から個人住民税を差し引いて市町村に納める制度です。

 まだ特別徴収を実施していない事業主の皆様におかれましては、特別徴収への切り替えにつきまして、よろしくご対応いただきますようお願いします。

事業主の負担は少なく

  1. 所得税のような税額の計算や、年末調整をする手間はいりません。
  2. 従業員が常時10人未満の場合は、市町村の承認を受け、年12回の納期を年2回にすることができます。

従業員にはメリット

  1. 金融機関へ納税に出向く手間が省けます。
  2. 従業員が納税通知書で納付する場合原則年4回の納期であるのに対し、特別徴収は年12回のため1回あたりの負担が少なくて済みます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ