令和9年度からの主な変更点
令和9年度個人市民税・県民税の主な変更点についてです。
所得税についてはお近くの税務署までお問い合わせください。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の納税義務者の最低保障控除額が65万円から74万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
(注釈)給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、(外部サイト)によって求めた額となります。
令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
給与収入のみの場合における住民税非課税となる基準
給与収入が115万5千円以下(合計所得金額が41万5千円以下)の場合、市・県民税は非課税となります。
(注釈)上記の場合は、扶養親族がおらず、納税義務者ご本人が障害者、ひとり親、寡婦、未成年に該当しない場合の金額です。
各種控除等に係る所得要件額の引上げ
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (給与収入のみの場合) |
改正後 (給与収入のみの場合) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養控除の 合計所得金額 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の 総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族の 総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 (150万円) |
89万円 (163万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に 算入する金額の最低保障金額 |
65万円 | 69万円 |
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、令和12年入居分までが対象とされました。
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内で市・県民税から控除します。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
令和9年度税制改正よくある質問
Q1.何年度の市・県民税から適用されますか。
A.令和9年度(令和8年1月1日から12月31日の収入分)の市・県民税から適用されます。
Q2.すべての人が給与所得控除の引き上げ対象ですか。
A.給与収入金額が220万円以下の納税義務者のみが引き上げの対象です。220万円を超える方の改正はありません。
Q3.給与所得控除が引上げられるとどうなりますか。
A.給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することになるため、税負担の軽減につながります。
Q4.令和8年中の収入が給与収入のみの場合、税法上の扶養に入ることができるのはいくらまでですか。
A.扶養に入ることができるのは、前年の給与収入金額が136万円までです。
所得税の税制改正については外部リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
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電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2026年10月23日