市民税・県民税の過去の変更点
令和6年度からの主な変更点
令和6年度分個人住民税に対する定額減税について
令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることが明記されました。制度の概要は以下のとおりです。
令和6年度分の個人住民税の所得割の額から本人(注釈)、控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
(注釈)個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
概要については次のページをご確認ください
森林環境税について
令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。
概要
森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。
税率・賦課徴収
年額1,000円が市民税・県民税の均等割とあわせて徴収されます。
上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
【参考】国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部サイトへリンク)
令和5年度からの主な変更点
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年入居分までが対象とされました。
| 区分 | (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|---|
| 入居した年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注釈1) |
令和4年1月~令和7年12月 (注釈2)(注釈3) |
| 控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
- (注釈1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は区分(1)と同じとなります。
- (注釈2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合の控除限度額は、区分(2)と同じとなります。
- (注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準に適合していることが要件となります。
成年年齢の引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者とみなされます。
なお、未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
セルフメディケーション税制の見直し
次の変更が行われました。
- 適用期限が5年(令和4年1月1日~令和8年12月31日)延長されました。
- 税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
- 一定の取組(予防接種等)を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要(要5年保管)となりました。
令和4年度からの主な変更点
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を13年間とする特例が延長されました。
一定期間内に契約した場合、令和4年12月31日までに入居されれば、特例の適用を受けることができます。
また、延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。
延長された期間において所得税から控除しきれない金額を、控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除します。
| 入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
|---|---|---|---|
| 控除期間 | 10年 | 13年(補足1) | 13年(補足1、補足2) |
(補足1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10% に限ります。それ以外の場合は、控除期間が10年となります。
(補足2)注文住宅の新築の場合…令和2年10月1日~令和3年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合…令和2年12月1日~令和3年11月30日
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に支払われる退職手当についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとなりました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が平成29年1月から令和3年12月までから、5年間延長されます。令和5年度以後の住民税についても適用されます。
国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てにかかる助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
- ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成
(補足)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
令和3年度からの主な変更点
所得控除の改正・給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の改正
公的年金等の収入金額1,000万円を超える方の控除の上限額が195万5千円となります。
所得金額調整控除の創設
介護・子育て世帯の納税者、給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある納税者等、ある特定の条件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
所得から差し引かれる金額の改正・基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円を超える方は基礎控除および調整控除が適用外となります。
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正
- すべてのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方に、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- これ以外の寡婦の方には引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられています。
県民税の計算のしかたの改正・調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
非課税の範囲の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、非課税を判定する合計所得金額も見直されます。
関連リンク
令和2年度からの主な変更点
住宅ローン控除の拡充について
消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして入居した方にかかる住宅ローン控除については、控除期間を現行の10年から13年に延長することとされました。
(注意)消費税率10%が適用される住宅取得などで、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合に適用されます。
控除期間11年目から13年目までの3年間の控除額の上限については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目して、各年において、以下のいずれか少ない金額となります。
- 建物購入価格の2%÷3
- 住宅ローンの年末残高の1%
所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円))の範囲内で、個人住民税から控除されます。
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の見直しが行われ、ふるさと納税の対象となる地方団体については、一定の基準に基づき総務大臣が指定することになりました。この見直しによって、令和元年6月1日以降に指定を受けていない地方団体へ行った寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除額部分については対象になります。
ふるさと納税の対象として、総務大臣から指定を受けている地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2026年10月23日