たばこ税の概要
市たばこ税
市たばこ税は、製造業者、特定販売業者、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、小売業者の所在する市町村に納めることとなります。
(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。
市たばこ税を納める方
- 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売り販売業者
市たばこ税の税率
令和元年10月1日からの税率
税率(1,000本あたりの価格) | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
---|---|---|---|
市たばこ税 (旧3級品の紙巻きたばこ以外) |
5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
市たばこ税 (旧3級品の紙巻きたばこ) |
5,692円 (特例税率廃止) |
6,122円 | 6,552円 |
(注意)旧3級品とは、「わかば」・「エコー」・「しんせい」・「ゴールデンバット」・「ウルマ」・「バイオレット」の6品目です。
たばこ税の申告と納税
製造業者が、毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。
たばこにかかる税金
たばこには
- たばこ特別税(国税)
- たばこ税(国税)
- 都道府県たばこ税(地方税)
- 市町村たばこ税(地方税)
- 消費税(国税、地方消費税を含む)
以上の5項目の税金が課せられています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日