市施設における受動喫煙防止対策について
1 受動喫煙防止対策の概要
入間市では、令和元年7月1日 に「健康増進法の一部を改正する法律」が一部施行されたことに伴い、望まない受動喫煙の防止を図るため、各公共施設において、法律の趣旨に沿った形での敷地内禁煙または屋内禁煙を開始いたしました。
敷地内禁煙を実施する施設では、法律が許容する「特定屋外喫煙場所」(限られた施設にのみ置かれます。)での喫煙を除き、屋内・屋外ともに全日喫煙ができません。
屋内禁煙を実施する施設では、屋内は全日喫煙ができません。また、屋外でも指定された場所での喫煙を除き、喫煙ができません。
ご不便をおかけいたしますが、法律の趣旨を踏まえ、敷地内禁煙または屋内禁煙を順守くださいますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
2 敷地内禁煙を実施する主な施設
全日、敷地内(屋内・屋外を問わない)が禁煙(特定屋外喫煙場所に限り喫煙が許容)となります。
市役所本庁舎、各地区センター・図書館、各保育所・学童保育室、各小中学校、児童センター、青少年活動センター、健康福祉センター、障がい者活動センター・扇台福祉作業所・花の郷福祉作業所、市民活動センター・男女共同参画推進センター、産業文化センター、旧石川組製糸西洋館・旧黒須銀行
3 屋内禁煙を実施する主な施設
全日、屋内禁煙となります。また、屋外でも指定された場所でしか喫煙できません。
農村環境改善センター、老人福祉センター、市民体育館、武道館、各地区体育館、博物館、入間市駅南口自転車駐車場
(注意)中央公園等の運動施設におけるトイレや更衣室などの建物も屋内禁煙となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2964-1013
更新日:2023年07月06日