国土利用計画法の届出について

更新日:2023年03月31日

ページID: 6778

 国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長経由で、契約内容を知事あてに届け出ていただく必要があります。

届出の対象となる土地の面積は次のとおりです

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

上記面積未満であっても届出が必要な場合

 譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合
(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届け出ることになります。

(注意)届出についての詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ