公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

更新日:2023年03月31日

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 「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に昭和47年に制定されました。

 土地所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合、あらかじめ届け出を義務づける「届出制度」と、地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合にその旨を申し出る「申出制度」があります。地方公共団体等は、届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断した場合には、その土地の所有者と買い取り協議をさせていただきます。

届出制度(公拡法第4条)

 土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に市長に届け出る必要があります。

都市計画施設等の区域内

200平方メートル

市街化区域内

5,000平方メートル

備考

(注意)有償譲渡予定の土地が一部でも都市計画施設等にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には届出が必要です。

届出書のダウンロード

申出制度(公拡法第5条)

 市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買い取って欲しいときは、市長に申し出ることができます。

申出書のダウンロード

提出書類

 次の書類を2部作成し、届出の場合は、契約締結の3週間前までに提出してください。

 (申出は随時受け付けています。)

  1. 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  2. 添付書類
  • 位置図(広域的な地図等)
  • 案内図(住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 委任状(代理人に委任する場合)
  • その他参考となる資料

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出をした土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  • 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、その通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)まで

罰則(公拡法第32条)

 届出をしないで土地を有償譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処される場合があります。

税法上の優遇措置

 この制度に基づいて協議が成立し、市や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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