自然災害の頻発・激甚化をふまえ、都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されます

更新日:2023年03月31日

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都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されます。(令和4年4月1日施行)

【重要】自然災害の頻発・激甚化をふまえ、都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されます。

(1)災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

 災害レッドゾーンとは、都市計画法第33条第1項第8号において、開発行為を行うのに適当ではないとして規定された区域で、入間市では土砂災害特別警戒区域が該当します。これまで災害レッドゾーンでは、「非自己用」の開発が原則禁止となっておりましたが、今回の制度改正で新たに「自己業務用」の開発も原則禁止となります。

(2)市街化調整区域の開発の厳格化(第11号条例区域、第12号条例区域等)

 都市計画法第34条第11号区域および第12号区域等から災害ハザードエリアが除外されます。災害ハザードエリアとは、急傾斜地の崩壊や洪水等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域のことです。除外された区域では、既存の建物と同規模・同用途の建替以外の開発が厳しくなります。

入間市における対応

 入間市では、都市計画法第34条第11号区域および第12号区域等を、「入間市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づいて指定しています。今回の制度改正を受け、関連する条例本文にただし書きにて除外区域を加える条例改正を行います。条例施行日は、令和4年4月1日です。
 災害ハザードエリアについて、入間市では、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域・浸水想定区域が該当します。条例改正において対象となるのは、都市計画法第34条第11号区域および第12号区域等と災害ハザードエリアが重なる土地の区域です。

入間市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の新旧対照表を掲載しております。

入間市では、令和3年11月12日に、対象となる土地の所有者あてに、下記のお知らせを発送しました。

条例改正に関するQ&Aを掲載しております。

経過措置について

 令和4年3月31日までに受け付けた許可申請等については、従前のとおりの取扱いとします。災害ハザードエリア内での許可申請等を予定している場合は、開発建築課への相談を経たうえで、令和4年3月31日までに申請してください。

改正に伴う都市計画法および市条例への影響について

 今回の制度改正に伴い影響を受ける都市計画法(以下「都計法」)および入間市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(以下「市条例」)は下記のとおりです。

  • 都計法第34条第11号(市条例第3条第1項第1号【都市計画決定前から住宅建築目的の造成】)
  • 都計法第34条第11号(市条例第3条第1項第2号【既存集落】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第2号ア【区域区分前から自己・自己親族所有】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第2号イ【20年居住自己・自己親族所有】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第2号ウ【区域区分前から居住する親族が自己・自己親族所有】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第3号【自己の業務の用に供する小規模な建築物】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第4号【収用】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第5号【学校教育法第1条】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第6号【集会施設】)
  • 都計法第34条第12号(市条例第5条第1項第7号【敷地拡張】)
  • 都計法第43条政令第36条第3項ハ(市条例第6条第1項第2号【市条例第5条第1項第2~6号】)
  • 都計法第43条政令第36条第3項ハ(市条例第6条第1項第3号【1ha未満墓地・運動等管理施設】)
  • 都計法第43条政令第36条第3項ハ(市条例第6条第1項第4号【20年経過・5年経過破産手続き】)

  また、「既存集落」を要件とした、以下の開発許可および用途変更許可についても、影響を受ける可能性があります。具体的な計画がある場合は、開発建築課までご相談ください。

  • 都市計画法第34条第1号【小規模店舗・小規模自動車修理工場等】
  • 都市計画法第42条第1項ただし書き許可【開発許可済みの土地における建築・用途変更等】

この記事に関するお問い合わせ先

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