特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年04月02日

ページID: 13364

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」の一部変更のお知らせ

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」の一部変更に伴い、特定技能の在留資格で日本に在留する外国人が所属する機関もしくは事業者(以下、機関等という)は、令和7年4月以降随時所在する市町村に対し「協力確認書」(様式添付)を提出する必要があります。

つきましては該当する機関等におかれましては添付の記載例を参考にしていただき、協力確認書をご提出いただきますようお願いいたします。

参考:令和7年2月28日付け入管庁政第143号・総行国第40号通知「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令等の施行について(通知)」(PDFファイル:1019.2KB)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係る広報資料(PDFファイル:242.9KB)

 

【提出先】

入間市役所 市民生活部 地域振興課 文化交流担当

※特定技能外国人が活動する事業所の所在地が入間市の場合

※特定技能外国人の居住地が入間市の場合

【提出方法】

  1. Eメールによる提出(ir211000@city.iruma.lg.jp)
  2. 郵送による提出(郵送先〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1丁目16-1)
  3. 窓口へ持参

【提出時期】

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市町村区への転居等)とき

※協力確認書は基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転出時、及び帰国時には再提出の必要はありません

【問い合わせ】

電話:04-2964-1111(内線:2146、2147)

メール:ir211000@city.iruma.lg.jp

基本方針の変更内容について

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

本取組に関する詳細については入管庁HPをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ