女性活躍推進法
女性活躍推進法の内容
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表
- 自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません
- (注意)300人以下の中小企業は努力義務
- (注意)一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
また、一般事業主行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省のサイト)
認定マーク
評価項目(1:採用、2:継続就業、3:労働時間等の働き方、4:管理職比率、5:多様なキャリアコース)を満たす項目数に応じて3段階あります。認定マークは取得する段階によって変わります。

女性活躍推進法における取組の流れ
1 一般事業主行動計画の策定等について
女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍に関する現状を把握、課題を分析し、その課題に基づいた目標を設定、達成するための一般事業主行動計画を策定します。
- ステップ1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
- ステップ2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
- ステップ3 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
- ステップ4 取組の実施、効果の測定
2 女性の活躍に関する情報公表
- 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、2020年(令和2年)6月1日以降、以下の(1)と(2)の区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上を公表する必要があります。
- 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主については、情報公表は努力義務とされています。
情報公表を行う際は、(1)と(2)の全項目から1項目以上選択して公表してください。
なお、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主は、2022年(令和4年)4月1日から1項目以上の情報公表が義務となります。
区分 | 内容 |
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(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 |
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(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |
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- (補足)(区)の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。
- (補足)(派)の表示のある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。
お問い合わせ先
一般事業主行動計画策定・届出について
埼玉労働局雇用均等室 電話:048-600-6210
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
女性活躍推進事業について
女性活躍推進センター 東日本事務局 電話:0120-982-230
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日