障がい者の法定雇用率の引き上げについて
令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになりました
民間企業は、現行2.2%から令和3年3月1日以降は2.3%に引き上げ
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主区分 | 法定雇用率 現行 |
法定雇用率 令和3年3月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
留意点 対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
不明な点等については、下記問い合わせ先へお電話お願いいたします。
お問い合わせ先
ハローワーク所沢 電話 04-2992-8609
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日