障がい者の法定雇用率の引き上げについて

更新日:2023年03月31日

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令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになりました

民間企業は、現行2.2%から令和3年3月1日以降は2.3%に引き上げ

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

事業主別法定雇用率
事業主区分 法定雇用率
現行
法定雇用率
令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% 2.5%

留意点 対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

不明な点等については、下記問い合わせ先へお電話お願いいたします。

お問い合わせ先

ハローワーク所沢 電話 04-2992-8609

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