市民農園の開設

更新日:2025年05月09日

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市民農園とは、サラリーマン家庭や高齢者などがレクリエーションや生きがいづくりなどの多様な目的で小面積の農地を利用(借用)し、野菜や花などを育てるための農園のことをいいます。
市民農園を利用したい方々の増加を受け、農地所有者をはじめ、農地を所有していないNPOや企業なども市民農園を開設することができるようになっています。

1.特定農地貸付けに基づく市民農園

以下の条件により市民農園の区画を利用者に貸し付けるものを指します。

  • 借受者1人あたり10アール未満の貸付けであること。
  • 複数の者を対象としていること。
  • 一定のルールに基づいて行われること。
  • 営利を目的としない農作物の栽培であること。
  • 貸付期間が5年を超えないこと。

(注記)特定農地貸付けの条件に合致しない市民農園は開設できません。

市民農園開設手続きの流れ

※制度についての詳細、様式や記入方法については農業振興課にご相談ください。

(1)市民農園開設にむけた事業計画の承認申請書、事業計画書等を作成いただきます。

(2)貸付協定の締結

申出書等を審査し、協定の締結が可能と判断できる場合には、開設者に来庁いただき、内容を確認していただいた上で協定を締結します。なお、農地中間管理機構が関与する場合は個別に対応させていただきます。

身分証を提示していただいた上で自署による締結となるため、貸付協定締結は原則代理人不可となります。

(注記)自署ではなく記名に実印(印鑑証明添付)を押印する場合には代理人可(委任状が必要)となります。

(3)貸付規程の作成

市民農園の実施・運営等に関して必要な事項を定めた貸付規程(ルール)を作成してください。

(4)承認申請書の申請・承認

「特定農地貸付けの承認申請書」を入間市農業委員会に提出してください。農業委員会総会で申請内容を審査します。

(5)農地の借受け(開設者と土地所有者が異なる場合のみ)

土地所有者等から、農地を借りてください。

(6)手続き完了

特定農地貸付けを開始してください。

2.その他の市民農園

農園利用方式

市民農園には、特定農地貸付法に基づく区画貸し農園のほか、農園での農業経営は農家が行い、住民がこの農園で農作業を実施・体験するという『農園利用方式』があります。
これは、農地の貸借権を設定するものではなく農地法の規制を受けないため、開設に当たっての行政庁の認可や届出などの特別な手続きは不要です。

市民農園施設を備えた市民農園

市民農園整備促進法による認定を受けることで、市民農園に農機具庫や休憩施設等の施設を整備することができます。

  1. 市街化区域以外に開設する場合は、市民農園を開設する区域を、市が「市民農園として整備すべき区域」として指定する必要があります。(法令上の市民農園区域の要件を満たしていること。また、農業委員会の決定および都道府県知事との協議が必要。)
  1. 開設者は、下記ような内容を記載した市民農園整備運営計画を立て、市へ認定を申請します。(農業委員会の決定及び都道府県知事との協議が必要)
    • 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
    • 市民農園の用に供する農地の位置及び面積
    • 市民農園施設の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
    • 利用者の募集及び選考の方法
    • 利用期間その他の条件
    • 市民農園の適切な利用を確保するための方法
    • 資金計画 など
  1. 市は、農業委員会の決定、都道府県知事の同意を経た上で計画を認定します。
  1. 利用者への貸し付けは、上記の農園利用方式又は特定農地貸付法により行います。

3.リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農業振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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