入間市建設工事等最低制限価格制度(令和4年4月1日改正)
入間市では、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図るため、最低制限価格制度を設けています。
最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事等の請負契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
最低制限価格制度の一部改正について
令和4年4月1日より建設工事における制度等の改正を実施しました。改正内容については、以下の添付データをご参照ください。
令和4年度制度の改正について(お知らせ) (PDFファイル: 72.0KB)
入間市建設工事等最低制限価格制度
対象となる入札
- 予定価格が税込130万円を超える建設工事
ただし、入間市建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定が適用される契約を除く。 - 予定価格が税込50万円を超える建設工事に伴う設計、調査および測量業務
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月31日