建設工事請負に係る現場代理人の常駐義務の緩和について(令和3年9月1日改正)

更新日:2023年03月31日

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常駐を要しない期間

 現場代理人は、次の各号のいずれかに該当する実質的に現場が稼働していない期間においては、現場への常駐を要しないものとします。

  1. 契約締結後、仮設工事等が開始される前の期間であって、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事
    等が開始されるまでの期間
  2. 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
  3. 工事の全部の施工を一時中断している期間
  4. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、当該工場製作のみが行われている期間

兼務を認める条件

 発注者との連絡体制が確保され、必ずいずれかの工事に常駐し、かつ必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないよう配慮がなされている場合で、次の各号に掲げる全ての条件を満たす工事については、1人の者が2件までの工事の現場代理人を兼務することができます。

  1. 2件のいずれもが市又は埼玉県(飯能県土整備事務所若しくは川越県土整備事務所に限る)の発注した工事であること。
  2. 次のいずれかに該当することであること
    • ア 1件当たりの当初請負代金の額が3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)であること
    • イ 単価契約による工事
    • ウ 現場代理人が主任技術者を兼ねており、かつ、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)
      第27条第2項の規定により主任技術者の兼務が認められた工事
  3. 低入札価格調査の対象となっていないこと。

手続きについて

市が発注する他工事と現場代理人の兼務を希望する場合は、落札候補者もしくは受注者は、制限付一般競争入札の場合にあっては事後審査時に、指名競争入札および随意契約の場合にあっては、契約締結時に現場代理人兼務申出書(様式第2号)を提出してください。

埼玉県が発注する他工事と現場代理人の兼務を希望する場合は、埼玉県が定めた様式により、埼玉県から承認を得たうえで、制限付一般競争入札の場合にあっては事後審査時に、指名競争入札および随意契約の場合にあっては、契約締結時に現場代理人兼務申出書(様式第2号)と併せて埼玉県が発行した回答書の写しを提出してください。

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