社会保険等未加入業者との一次下請契約の原則禁止について(平成31年4月1日施行)

更新日:2023年03月31日

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社会保険等未加入業者との一次下請契約の原則禁止について

  1. 入間市発注工事を契約する受注者(元請業者)と社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止します。
  2. 受注者は、社会保険等未加入建設業者であっても、工事の施工が困難となる場合、または、その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、下請契約をすることが認められます。
    ただし、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入する必要があります。
  3. 一次下請業者が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対して、入札参加停止や工事成績評定の減点の措置を行う場合があります。
  • (注意)「一次下請業者」は建設業許可業者のみを対象としますが、建設業許可業者であっても、社会保険等への加入が適用除外の者は対象外とします。
  • (注意)一次下請業者の社会保険等の確認は、「施工体制台帳」の健康保険等加入状況欄における「加入」、「適用除外」を確認します。

なお、様式(「入間市建設工事請負契約約款第7条の3第2項に定める特別の事情について」および「社会保険等への加入状況に係る確認書類について」)は以下のとおりです。

入間市建設工事請負契約約款第7条の3第2項に定める特別の事情について

社会保険等への加入状況に係る確認書類について

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