土木施設維持管理業務における社会保険等の加入促進について(令和3年4月1日施行)

更新日:2023年03月31日

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 市では、技能労働者が多く従事する土木施設維持管理業務において、労働環境の改善を図るため、当該業務の競争入札参加資格に社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入を下記のとおり条件としていきます。
 ただし、法令により社会保険等の適用除外とされる業者は除きます。
(注意)「社会保険等への加入」確認は、法令の規定により社会保険等に加入すべき者が適正に社会保険等に加入しているかを確認します。このため、法令の規定により社会保険等への加入が適用除外となっている場合は、その適用除外が適正な適用除外かを確認します。

社会保険等への加入を条件とする土木施設維持管理業務

・令和3年4月から
すべての土木施設維持管理に係る競争入札
 土木施設維持管理における令和3年度以降の入札参加資格者名簿への登載は、社会保険等に加入していること(適用除外とされる業者を除く)を条件とします。

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