建設工事に関する設計、調査又は測量業務における前金払制度の導入について(令和2年4月1日施行)
令和2年4月1日より建設工事に関する設計、調査又は測量業務において、受注者の円滑な資金運用に資するため、次のとおり、前金払制度を実施します。詳細については、下記要綱をご覧ください。
前金払制度の対象業務
一件の業務委託契約に係る契約金額が300万円以上の建設工事に関する設計、調査又は測量業務
前金払の金額等
前金払の金額は、委託契約額の10分の3以内の額(10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、支払限度額は一件につき1億円とします。
手続きについて
- 保証事業会社と前払金に関する保証契約を締結してください。
- 保証証書が交付されましたら、前金払請求書(様式第1号)に保証証書(原本)を添付のうえ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 管財課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日