予防接種の健康被害について

更新日:2024年02月27日

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予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
このワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、国の疾病・障害認定審査会での審査により、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。制度の詳細や申請方法については、下記リンクをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
疾病・障害認定審査会の審議状況について(厚生労働省ホームページ)

入間市予防接種健康被害調査委員会

市では、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関連して発症したと思われる健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、入間市予防接種健康被害調査委員会を設置しています。(接種の状況や健康被害の状況等、市民等の個人情報を多く取り扱うため、入間市情報公開条例第24条第2号により会議は非公開です。)
入間市予防接種健康被害調査委員会では、申請資料について、医療的見地から調査し、国への進達について審議します。

入間市予防接種健康被害調査委員会条例(PDFファイル:147.6KB)

非公開会議概要(令和5年度)(PDFファイル:77.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
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