予防接種健康被害救済制度

更新日:2025年01月10日

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健康被害救済制度とは

予防接種の副反応として、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

予防接種によって健康被害が生じ、それが予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。なお、認定にあたっては、国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。

(注意)任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

入間市及び国の新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害救済制度の審議実績(累計)は下記をご確認ください。

入間市の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の認定状況(令和6年11月現在)
入間市 進達件数 認定件数 否認件数 未了件数
合計件数 14(1) 10(1) 3(0) 1(0)

(注意)括弧内は死亡件数です。

入間市民の総接種回数は510,651回です。

請求について

新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種が令和6年3月31日で終了したことに伴い、新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害は、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や請求先が変わります。

新型コロナワクチン接種救済制度の取り扱い
  • 市町村へ請求する場合、接種日時点で住民票を登録していた市町村にお問い合わせください。入間市の場合は、健康福祉センター地域保健課(04-2966-5513)までお問い合わせください。
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する場合は、下記へお問い合わせください。
    電話:0120-149-931
    受付時間:午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日)

その他の予防接種

  • 予防接種法に基づく定期接種(A類疾病・B類疾病
    対象:予防接種健康被害救済制度
    申請:入間市健康福祉センター 地域保健課(04-2966-5513)
     
  • 予防接種法に基づく定期予防接種以外の接種(任意接種
    対象:医薬品副作用被害救済制度
    申請:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
    電話:0120-149-931
    受付時間:午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日)


(注意)B類疾病(高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌等)については、請求期限が設けられています。また、任意接種のうち、入間市が行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合は、上記に加え、入間市予防接種事故賠償規程に基づき、死亡または障害の程度により補償の対象となる可能性があります。

給付の流れ

健康被害救済 給付の流れ
  1. 請求者は、申請に必要な書類を揃えて入間市へ提出します。
    (注意)請求先は、接種日時点で住民票を有していた市町村です。
  2. 市は、請求者から申請書類を受理した後「入間市予防接種健康被害調査委員会」において医学的な知見から調査を行い、埼玉県を通じて国(厚生労働省)へ進達します。
  3. 国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、その結果を埼玉県を通じて市に通知します。厚生労働大臣から給付が認められた場合は給付が行われます。

給付の種類

給付の種類一覧

必要書類について

接種日が令和6年3月31日までの新型コロナウイルス感染症予防接種に関する健康被害の申請に必要な書類は以下のとおりです(ただし、一例です)。また、それぞれの書類に関する様式および詳細は下記の厚生労働省ホームページに掲載しております。

医療費・医療手当

  • 医療費・医療手当請求書:請求者が記入するもの
  • 受診証明書:受診された医療機関や薬局に作成を依頼するもの
  • 領収書等:費用の額および日数を証明するもの
  • 接種済み証:被接種者が子どもの場合は母子健康手帳でも可
  • 診療録等:受診された医療機関に作成を依頼するもの

(注意)申請前に必ず地域保健課へご相談ください。

入間市予防接種健康被害調査委員会

市では、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関連して発症したと思われる健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、入間市予防接種健康被害調査委員会を設置しています。(接種の状況や健康被害の状況等、市民等の個人情報を多く取り扱うため、入間市情報公開条例第24条第2号により会議は非公開です。)
入間市予防接種健康被害調査委員会では、申請資料について、医療的見地から調査し、国への進達について審議します。

注意事項

  • 提出書類の一部(診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、全て請求者の自己負担となります。
  • 請求を受理した後も、追加で資料の提出が必要になる場合があります。
  • 持病のある方や健康被害の状況により、ワクチン接種前に受診した医療機関の診療録が必要になる場合があります。
  • 請求から結果が出るまでに1年以上かかることがあります。
  • 厚生労働省の結果に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、埼玉県知事に対して審査請求を行うことができます。
  • 一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの予防接種で通常起こりうる副反応については、一般的に救済の対象にならないとされています(ただし、請求を妨げるものではありません)。

【参考】副反応に関する相談について

一般的にワクチン接種後には、身体が免疫をつける反応を起こすため、発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応が多くの方に出現するとされています。その多くが2日から3日程度でおさまりますが、接種後に気になる症状がありましたら、まずはかかりつけ医や接種をした医療機関に相談しましょう。

なお、新型コロナウイルスワクチンについては厚生労働省や埼玉県が相談窓口を設置しています。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時(土日・祝日も実施)

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

専門的な知識を有する看護師や医師などに24時間体制で相談ができます。

電話:0570-033-226(フリーダイヤル)
【聴覚に障害のある方等はこちらへどうぞ】ファクス:048-830-4808
受付時間:土日・祝日を含む24時間対応

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
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