旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
また、令和6年10月17日に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関する法律が公布され、令和7年1月17日から施行されることになりました。旧優生保護法による優生手術、人工妊娠中絶などを受けた方とご家族に対して補償金等が支給されます。
旧優生保護法補償金のリーフレット (PDFファイル: 434.6KB)
対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、下記関連リンクより埼玉県のホームページまたはこども家庭庁のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にお問い合わせください。
相談窓口
埼玉県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
- 電話番号 048-831-2777(専用ダイヤル)
- 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(月曜日から金曜日。土曜日 日曜日 祝日、年末年始を除く。)
専用メール、ファックスについては、埼玉県のホームページよりご確認ください。
関連リンク
旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等の支給等について(埼玉県のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
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更新日:2025年01月28日