入間市集会所等省エネ取組支援事業

更新日:2023年08月10日

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1.補助対象者・購入期間(申請者の要件等)について

  • 以下の期間に法人又は個人事業主から、既存の製品を買い替えるために、新品(未使用品)の補助対象となる省エネ家電等を購入し、集会所等で使用する事を目的に設置していること。申請時点で設置が完了していること。
  • 令和5年4月1日から令和6年2月29日
  • 補助対象者は、市内に組織されている自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する認可地縁団体を含む。)とします。

2.申請受付期間について

令和5年4月1日から令和6年2月29日までに入間市役所A棟2階の地域振興課まで御提出ください。各地区センターでも申請を受け付けます。

3.補助対象家電等について

対象要件
家電等名称 対象要件
エアコン 日本産業規格C9901による省エネルギーラベルの省エネルギー達成率が100%以上のエアコン
冷蔵庫 日本産業規格C9901による省エネルギーラベルの省エネルギー達成率が100%以上の冷蔵庫
テレビ 本産業規格C9901による省エネルギーラベルの省エネルギー達成率が100%以上のテレビ
証明器具 光源に発光ダイオードを使用した照明器具

【注意事項】

  • 補助金の対象となる経費は、補助対象機器1台の購入に係る購入費(LED照明器具については、複数の合計の購入費)とします。
  • 補助対象経費には、機器の設置等に要する費用を含み、消費税及び地方消費税を除くものとします。
  • 集会所等を維持管理している自治会が補助対象となります。老人憩いの家等を借用している場合は対象外となります。
  • 補助金の申請は、同一集会所において、1年度につき1回の申請になります。

注意)省エネ基準に達成していない場合は補助対象外です。ご注意ください!!

【統一省エネラベルの調べ方】
「省エネ型製品情報サイト」(経済産業省資源エネルギー庁)で型番を入力し、それぞれの購入家電が該当する基準に達しているかを御確認ください。

4.補助金額及び予算額について

補助金額:補助対象家電等の購入及び設置に要した費用とします。
・100円未満切捨て、上限額10万円
予算額:9,300千円
・市が把握している自治会が維持管理を行っている93施設

【交付申請額の例】
ケース1:10万円(設置・取付費込)の冷蔵庫に買い替えた場合
100,000円-100,000円=0円
交付申請額:100,000円(補助上限額は100,000円のため)
⇒実質負担額(自治会負担額):0円

ケース2:20万円(設置・取付費込)のエアコンに買い替えた場合
200,000円-100,000円=100,000円
交付申請額:100,000円(補助上限額は100,000円のため)
⇒実質負担額(自治会負担額):100,000円

ケース3:照明器具を3台分(設置・取付費込)買い替えた場合
15,000円の照明器具を3台購入=45,000円
交付申請額:45,000円
⇒実質負担額(自治会負担額):0円
・補助上限額まで55,000円申請可能

・省エネ家電製品購入額が10万円未満であれば自治会の負担は0円になります。
・年度内、1回の申請になりますので、複数の製品をまとめて1回分として申請することも可能です。
例)7万円のテレビを購入後に照明器具を追加で購入した場合、申請期間内であれば1回分として申請可能。

5.補助金交付までの流れ(申請フロー)

  1. 補助対象の省エネ家電(新品)を購入・設置
  2. 補助金交付申請書兼請求書の提出
  3. 内容確認(2周間程度)
  4. 交付決定(自治会に交付・不交付決定書を郵送)
  5. 補助金の振り込み 

6.申請に係る提出書類

提出書類
  1. 入間市集会所等省エネ取組支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式1号)
  2. 領収書(補助対象製品の購入日、購入店名、購入製品名及び購入費記載のもの)
  3. 保証書(補助対象製品の型番号及び製造番号記載のもの)
  4. 家電リサイクル券
  5. 設置前・設置後の写真

地域振興課または各地区センターに必要書類を添付して御提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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