認可地縁団体
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た区・自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記をすることができるようになります。
制度の概要
日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている区・自治会などの「地縁による団体」は、法律上いわゆる「権利能力なき社団」として位置づけられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。
そのため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。
また、これまでは認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでしたが、現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
認可地縁団体設立マニュアル (PDFファイル: 1.7MB)
認可要件
地縁による団体が法人格を得るためには、次の1から4の要件があります。
- 目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 - 区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 - 構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。 - 規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可できない団体
法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することができません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体など - 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
例:子供会、青年会、婦人会など
認可手続きの流れ
認可申請をする前に、事前に地区センター又は地域振興課へご相談ください。
- 認可のための準備
事前に規約案の作成、構成員名簿(区・自治会員名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。 - 設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。 - 認可申請書の作成及び提出
・認可申請書・規約・設立総会の会議録・構成員名簿・直近の総会資料・代表者承諾書・区域図等 - 審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。 - 認可・告示
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。
認可後の地縁による団体
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが代わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区域や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた区・自治会と市との関係等についても基本的には変わりません。
権利
- 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。
義務
- 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
- 告示事項に変更があった場合は、市への届け出が必要となります。
- 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
- 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
- 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年07月30日