第十二回特別弔慰金の受付を開始します

更新日:2025年04月07日

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第十二回特別弔慰金

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、戦没者等のご遺族お一人に特別弔慰金を支給します。

優先順位

戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の表の順番による

優先順位表
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります)
4 1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る)

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和10年3月31日まで
(請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、御注意ください。)

受付窓口

C棟1階 福祉総務課窓口

受付時間

平日8時30分〜17時15分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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