災害援護資金貸付制度
災害援護資金の貸付について
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって生じた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付けを行います。
対象となる災害
県内で災害救助法が適用された災害
対象となる世帯
- 災害発生時に、市内に居住していた世帯
- 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1か月以上)
- 住居が半壊または全壊した場合
- 家財に3分の1以上の損害があった場合
貸付限度額
被害の種類・程度 |
世帯主の負傷なし |
世帯主の負傷あり |
---|---|---|
家財および住居に損害なし |
0円 |
150万円 |
家財の3分の1以上の損害 |
150万円 |
250万円 |
住居の半壊・大規模半壊 |
170万円(250万円) |
270万円(350万円) |
住居の全壊 |
250万円(350万円) |
350万円 |
住居の全体が滅失、流失等 |
350万円 |
350万円 |
- 被災した住宅を建て直す場合は()内の額となります。
- 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失等により、引き続き居住できない場合は対象となります。
貸付利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子。
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%(据置期間は無利子)。
据置期間
3年(特別な事情がある場合は5年)
特別の事情がある場合
- 対象となる被災前1年以内に相当の被害を受けた場合
- 対象となる被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
- 生活保護世帯または世帯全員の市民税が非課税である世帯の場合
- 対象となる被災により住居が全壊・滅失・流失した場合
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)
所得制限
世帯の人数等により、所得制限があります。
世帯人数 |
前年中の総所得額 |
---|---|
1人 |
220万円未満 |
2人 |
430万円未満 |
3人 |
620万円未満 |
4人 |
730万円未満 |
5人以上 |
1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とする。
申請・様式集
災害援護資金償還免除申請書(Excelファイル:15.4KB)
-
各種申請書に押印マークがありますが、押印の必要はありません。
(診断書については医師の押印が必要になります。)
-
所定の様式を記入後、福祉総務課窓口までお持ちください。
(メールでの提出も受け付けています。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉総務課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月04日