行旅病人・行旅死亡人の取り扱い
行旅病人とは
行旅病人とは歩行することができない行旅中の病人で療養先が見つからず、救護者のない者をいいます。
行旅死亡人とは
行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体とされ、死亡地の市区町村が遺体の埋火葬等を行わなければならないこととされています。
身元不明の行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、公署の掲示板への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載することとされました。
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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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更新日:2026年06月30日