工場や事業場の水質規制について

更新日:2024年11月21日

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工場や事業場から下水を流す場合のルールについて

筒形の設備から水が流れ出ている工場の設備のイラスト

 どんな水でも公共下水道に流してもよいわけではありません。油やゴミなどを多量に含んだ水は、下水道管を詰らせてしまい、有害物質を含んだ水は、下水道管を腐食させるなど、下水の処理を困難にし、水環境に悪影響を与えてしまいます。このような、下水道に悪影響を与えるものが排出されることを防ぐため、下水道法や条例で排除基準値が定められています。ルールを守り、皆様が快適に暮らせるようご協力をお願いします。

特定施設などの届出について

 工場や事業場が、特定施設の設置を予定しているとき、又は、特定施設を設置している工場や事業場が公共下水道を利用することになったときなどは、下水道施設課への届出が必要です。

 特定施設とは、人の健康および生活環境に被害の生ずるおそれのある物質を含んだ下水を排出する施設として、法律で定められた施設をいい、この特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。

下水道の排除基準値について

 工場や事業場から排除される下水は、下水道法や条例で定められた排除基準値の範囲内に処理しなければ公共下水道へ流すことはできません。事業主の皆様は、排除基準の遵守をお願いします。

「六価クロム化合物」の下水道排除基準が2024年(令和6年)4月1日から強化されました

2024年(令和6年)1月4日に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布され、「六価クロム化合物」の排除基準が2024年(令和6年4月1日から強化されたため、「六価クロム化合物」を使用または排出するおそれのある事業場の皆様は、引き続きの適正な処理をお願いいたします。

  1. 改正内容 0.5mg/L以下 ⇒ 0.2mg/L以下

除害施設の維持管理について

 除害施設を設置した場合は、管理責任者を選任し、日常の点検や整備を通して、適切な処理が行われるよう心がけてください。なお、管理責任者を選任した場合には、下水道施設課への届出等が必要です。届出方法については、下記を参照して下さい。

・除害施設管理責任者選任届(入間市下水道条例第14条)

除害施設管理責任者者を選任したときは、その日から7日以内に管理者に届出なければならない。(除害施設管理責任者を変更したときも同様。)

・除害施設管理責任者承認申請書(入間市下水道条例施行規程第10条)

除害施設管理責任者の資格要件を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設管理責任者としてみなすことができる。

【除害施設管理責任者選任届・除害施設管理責任者承認申請の届出方法】

来庁、郵送、メールでの届出等を受付ています。

1 来庁による届出等

入間市 下水道施設課(入間市役所B棟2階)に直接ご持参ください。

受付時間8時30分から17時15分までです。

2 郵送による届出等

郵便番号358-8511 入間市豊岡1-16-1

入間市  下水道施設課  排水・維持管理担当 に書面を送付してください。

※提出部数はいずれも1部となります。副本等(原本:市の受付印等が押印されたもの。)をご希望される場合においては、2部(正1部・副1部)ご提出ください。

なお、郵送をご希望される方は、返信用封筒と切手のご準備をお願いいたします。(切手代:返信用書類による。)

3 電子メールによる届出等 

下記の下水道施設課メールリンクより届出書等を電子化したファイルを添付し送付してください。

事故時の措置と報告について

 有害物質や油を含む排水が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、下水道施設課への届出が必要です。

立入調査について

 市では、排水量の多い工場・事業場や有害物質を排出するおそれのある工場・事業場について、定期的に立入調査を行っています。その際、排水設備、特定施設、除外施設の稼働状況や下水の水質等の検査を実施し、必要に応じて施設の運転方法や改善等の指導をしております。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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