遺跡に当たる土地での工事等には届け出を
埋蔵文化財包蔵地に該当するかの照会をパソコンやスマートフォンから出来るようになりました。
遺跡に当たる土地での手続き
現在市内には70か所を超える遺跡が確認されています。これらの遺跡は郷土の文化・歴史を理解するために重要な役割を果たしています。
このため遺跡に当たる土地で、建物の建設や道路工事などを行う場合には、文化財保護法の規定により、次のような手続きが必要となります。遺跡の範囲を確認する方法は、下記をご覧ください。
1 遺跡の中で工事を行う場合の手続き
- 工事を着工する60日前までに市教育委員会へ埋蔵文化財発掘届を提出してください(文化財保護法第93条第1項)。
- 試掘調査が必要となることがありますので、市教育委員会と協議を行ってください。
(補足)試掘調査とは、その土地に遺跡があるかを確認する予備調査のことです。
2 試掘調査の結果による手続き
- 遺構・遺物が見つかった場合は、遺跡の保存措置等について市教育委員会と協議を行ってください。
- 遺構・遺物が見つからなかった場合は、県教育委員会の指導により慎重に工事を行ってください。
- (補足1)遺構とは、住居跡や落とし穴・貯蔵穴などの昔の人が残した生活の跡のことです。
- (補足2)遺物とは、土器や石器などの昔の人が製作した道具などのことです。
提出書類(様式)
書類の記入・提出方法・添付書類については、博物館までお問い合わせください。
埋蔵文化財発掘届・試掘調査申請書は1部ずつ提出です。
提出に来られる際は必ず事前にご連絡ください。
埋蔵文化財発掘届 | 試掘調査申請書 |
1部 | 1部 |
埋蔵文化財発掘届(オモテウラ) (PDFファイル: 256.9KB)
埋蔵文化財発掘届(オモテのみ) (Wordファイル: 13.0KB)
埋蔵文化財発掘届(ウラのみ) (Excelファイル: 33.5KB)
【書き方見本】埋蔵文化財発掘届 (PDFファイル: 526.5KB)
埋蔵文化財試掘調査申請書 (PDFファイル: 53.3KB)
【書き方見本】試掘調査申請書 (PDFファイル: 45.7KB)
遺跡の範囲を確認するには…
博物館の場合 |
窓口またはファックスで確認することができます。その際は必ず地図をお送りください。口頭では正しい場所がわからず、正確に処理ができなくなってしまいます。 (注意)毎週月曜日と祝日の翌日は博物館休館日のため職員不在です。 |
本庁の場合 | 遺跡の範囲を示した地図が、市役所本庁の社会教育課、開発建築課、農業振興課、農業委員会、都市計画課で閲覧できます。ご不明な点は博物館へお問い合わせください。 |
フォームでの確認 | 下記の専用フォーム(外部リンク)に必要事項を記入し、送信してください。概ね、翌業務日までに回答いたします。 |
埋蔵文化財包蔵地確認フォーム

https://logoform.jp/form/7Bob/368809
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 博物館
〒358-0015 埼玉県入間市二本木100
電話番号:04-2934-7711
ファクス番号:04-2934-7716
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月14日