幼児教育・保育無償化に係る認定申請書等
幼児教育・保育の無償化に係る各種申請書類
無償化の給付を受けるには、お住まいの自治体から施設等利用給付認定を受ける必要があります。ここでは、認定を受けるための各種様式等のダウンロードが可能です。
幼児教育・保育の無償化 認定の手引き
無償化の給付を受けるには、認定を受ける必要があります。認定は、預ける施設や世帯の状況などにより異なりますので、以下の手引きをご確認いただき、申請が必要な場合は、お手続きをお願いいたします。
令和8年度 幼児教育・保育の無償化 認定の手引き (PDFファイル: 964.1KB)
令和9年度 幼児教育・保育の無償化 認定の手引き (PDFファイル: 5.0MB)
【手引き補足】マイナンバーの確認書類について
番号確認書類は、保護者とその配偶者、申請こどもの分が必要です。本人確認書類は、代表保護者の分が必要です。
年度替わりに伴う認定手続きについて
現在、新2号認定および新3号認定を受けている方で、来年度も無償化のための施設等利用給付認定が必要な方につきましては、年度替わりに伴い、改めて認定申請が必要です。
申請の提出先は、
- 幼稚園・認定こども園 → 在籍している施設
- 認可外保育施設等の上記以外 → 市役所保育幼稚園課
です。
なお、新1号認定(幼稚園の保育料部分の給付のみの方)を受けていて、来年度も新1号認定を継続する場合は、申請の必要はありません。
施設等利用給付認定申請書
各年度4月以降の無償化の認定申請を希望される方は、こちらをご利用ください。
(補足)年度の途中で、認定区分等を変更したい場合は、ページ下部の「施設等利用給付認定変更申請書」をご利用ください。
(1)オンラインによる申請方法
令和8年10月19日(月曜日)より子育てのための施設等利用給付認定のオンライン申請を開始いたします。マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自宅のパソコンやスマートフォンから24時間いつでも行えるようになります。
1 オンライン申請開始日
令和8年10月19日(月曜日)〜
2 対象となる認定開始日
令和9年4月1日(木曜日)〜
【重要】令和 8 年度中の認定をご希望の方
令和 8 年度中の認定申請につきましては、これまで通り「書類(窓口・郵送)」での申請のみの受付となります。オンラインでは受付できませんので、ご注意ください。
3 オンライン申請に必要なもの
◦ マイナンバーカード
電子証明書(署名用電子証明書)が有効なものが必要です。
暗証番号(数字 4 桁、および英数字混在の 6〜16 桁)の入力が必要です。
◦ マイナンバーカードを読み取れる端末
マイナンバーカードに対応したスマートフォン、または IC カードリーダを接続したパソコン
◦ 添付書類(必要に応じて「保育の必要性の確認書類」から該当する書類のご用意)
就労証明書など、認定理由を確認するための書類(スマホの写真などでも可)
◦ 個人番号届出書
オンラインでの提出が出来ないため、別途、保育幼稚園課に提出する必要があります。
4 オンライン申請はこちらから!(令和8年10月19日より受付開始)
URL https://logoform.jp/form/7Bob/1817021
QRコード 
(2)書類による申請方法(窓口・郵送)
令和8年度申請用
令和8年度 施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 479.7KB)
令和8年度 施設等利用給付認定申請書(記入例) (PDFファイル: 651.5KB)
令和9年度申請用
令和9年度 施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 502.6KB)
令和9年度 施設等利用給付認定申請書(記入例) (PDFファイル: 4.3MB)
保育の必要性の確認書類
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の無償化の給付を受ける場合は、保育の必要性の認定も必要になります。認定事由ごとに提出書類が異なりますので、施設等利用給付認定申請書の裏面を参照に、必要書類をご提出ください。
就労の事由の申請の際に必要です。
就労(内定)証明書(手書き用) (PDFファイル: 299.9KB)
就労(内定)証明書(PC入力用) (Excelファイル: 58.9KB)
(注意)就労の事由でお申込みの方のうち、自営業の方、親族経営の会社にお勤めの方、内職の方は就労証明書とあわせて勤務実績申告書と自営業確認書類(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)の提出が必要です。
勤務実績申告書(手書き用) (PDFファイル: 176.0KB)
勤務実績申告書(PC入力用) (Excelファイル: 45.0KB)
求職活動の事由での申請の際に必要です。
求職活動に関する申立書 (PDFファイル: 415.7KB)
疾病・障害、介護・看護の事由での申請の際に必要です。要件により使用するページが違うので、ご注意ください。なお、保育の必要性の認定には、育児の程度および生活能力の程度が1~4に該当することが必要です。
看護・介護スケジュール(予定)申告書 (PDFファイル: 34.4KB)
看護・介護スケジュール(予定)申告書 (Excelファイル: 21.4KB)
育児休業の事由へ認定変更申請する際に必要です。
(注意)育児休業取得以前から同じ施設を利用しており、就労復帰後も継続的に保育が必要であることが認められた場合のみ認定されます。
産前・産後休業、育児休業から復帰する際に、認定要件を「就労」へ変更する際に必要です。
海外等で市町村民税が課税されていない方
新制度に移行していない幼稚園に通園されている方で、前年に海外に在住しており、日本で市町村民税が課税されていない方については、昨年度の所得状況に応じて、日本に在住していたと仮定して、市町村民税を仮で算定しますので、下記の収入状況報告書をご提出ください。
利用する月により、算定対象となる年が変わります。
(4~8月は前々年1年間の収入、9~3月は前年1年間の収入です。)
申請の内容に変更があった場合
住所の変更や世帯の変更、施設の入退園、退職等による認定変更など、申請いただいている内容に変更があった場合は、市へ変更の申請が必要になります。以下の施設等利用給付認定変更申請書に上記保育の必要性の確認書類を添付して申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
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更新日:2026年10月01日