入間市男女共同参画推進条例

更新日:2023年03月31日

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男女共同参画って?

男女が、お互いに尊重しながら、性別にかかわりなく、自分の意思でいろいろな分野に参画でき、個性と能力を発揮できることです。 「参画」という言葉は単なる「参加」とは違い、立案段階から主体的にかかわり意見などを反映させることを指します。

どうして条例が必要なの?

憲法では個人の尊重と法の下の平等がうたわれていますが、いまだ「男は仕事、女は家庭」という性別により役割分担を決めてしまう考え方や、男女間の不平等などの問題が残っています。 そこで、あらためて「男女共同参画」の考え方を市民の皆さんと共有し、一緒に取り組みを行っていくため、その考え方や進め方を定める「入間市男女共同参画推進条例」を制定しました。

条例で定めている主な内容

基本理念(第3条)

男女共同参画を進めるための5つの基本的な考え方

1.男女の人権の尊重

個人としての人権を尊重し、性別による差別的扱いをなくし、個人の能力を発揮できるようにしましょう。

2.多様な生き方の選択と尊重

固定的役割分担のという枠組みにとらわれず、男女がともに活動できるよう制度や慣行を見直しましょう。

3.意思決定の場での男女の共同参画

男女が対等なパートナーとして、ものごとの計画や決定をする場に参画できるようにしましょう。

4.家庭生活と社会生活における活動の両立

家庭生活と社会生活を男女が協力し合いながら、支え合っていきましょう。

5.国際的協調

国際的取り組みや各国の状況を十分理解して男女共同参画を推進しましょう。  

責務(第4~6条)

市民、事業者等、市が協力・連携して取り組みます

市の責務(第4条)

市民、事業者等と連携、協力して男女共同参画の推進に取り組み、総合的、計画的に施策を実施します。

市民の責務(第5条)

男女共同参画についての理解を深め、あらゆる分野で男女共同参画を進めましょう。

事業者等の責務(第6条)

事業活動の中で男女共同参画を進めるとともに、仕事と家庭生活が両立できる職場環境の整備に努めましょう

禁止事項(第7条)

性別による差別などを禁止します

  • 性別を理由とする差別的な取り扱いの禁止(ストーカー、売春、買春などの禁止) 
  • 性的な言動によりほかの人に不快感や不利益を与えたり、生活環境を乱す行為の禁止(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
  • 男女間における身体的、精神的な苦痛を与える暴力的な行為の禁止(ドメスティック・バイオレンスの禁止)

留意事項(第8条)

広報、広告、出版物などの表現に留意を求めます

表現の自由を尊重しつつ、性別による固定的役割や暴力を助長することがないよう表現等について留意しましょう。

基本的施策(第9条)

市は次の9つの基本的な取り組みを行っていきます

  • 市民、事業者等と協力し合いながら積極的改善措置を行うように努めます。
  • 男女が対等なパートナーとして、ものごとの計画や決定をする場に参画できるようにします。 
  • 学校教育やその他あらゆる教育で男女共同参画を推進するようにします。
  • 家族における男女が家庭生活とその他の活動が両立できるように必要な支援を行います。  
  • セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス等の被害防止と被害者支援を行います。 
  • 市民、事業者等に性別による固定的役割や暴力を助長する表現がないように理解と協力を求めていきます。
  • 男女共同参画の調査研究を行い、市民、事業者等に情報提供を行います。 
  • 市民、事業者等が男女共同参画への理解を深めるための広報活動を充実します。
  • 男女共同参画の推進に資する人材を育成するとともに、その人材の積極的な活用を図ります。

基本計画(第10条)

市はみなさんの意見をもとに男女共同参画計画を策定します

年次報告(第11条)

市は男女共同参画に向けた施策の実施状況報告書を作成し公表します

推進体制の整備(第12条)

市は男女共同参画の施策を推進するための体制を整備します

意見等の申出(第13条)

男女共同参画に関する市の施策について意見の申し出ができます

拠点施設(第14条)

市は男女共同参画推進センターを拠点に施策を推進します

男女共同参画審議会(第15条~21条)

市の付属機関として「男女共同参画審議会」を設置します

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
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