行政書士による相談(予約制)
相談日程について
相談日程はイベントカレンダーに掲載しています。
相談方法について
電話による相談の流れは以下のとおりです。
- 事前に電話または窓口で相談の予約をする。
- 相談当日、予約された時間に人権推進課職員から相談者の電話番号に発信する。
- 相談者が電話に出たことを確認し、待機している相談担当の行政書士に引き継ぎ、人権推進課が指定した相談終了時間までご相談していただく。
注意点
- 相談の予約をされた時間に電話に出られるようご準備をお願いいたします。
- 電話に出られなかった場合、相談終了時間は変わらないため、相対的に相談時間が短くなります。
- ご予約された相談時間帯以降に他の相談者が予約をされている場合があるため、相談終了時間はお守りいただきますようお願いいたします。
行政書士による相談(予約制)
- 開催日時:原則第2・第4火曜日午後1時から3時40分(一人40分間)
- 予約:入間市役所総合相談支援室(電話:04-2964-1111内線1311・1312)
- 相談場所:入間市役所1階総合相談支援室
相談例
- 今後のことを考えて、遺言書の作成をしたいが書き方について知りたい。(紛争のおそれないのもので、相談者の意向を取りまとめる範囲に限る)
- 行政機関に提出する書類の書き方について知りたい。
- 外国人の入国在留や帰化について知りたい。
など
「行政書士による相談」のご利用にあたっての注意点
市外に住民登録のある方は相談できません
市民サービスの一環として実施している相談事業のため、市外に住民登録のある方は相談できません。住民登録をしている自治体の住民相談窓口をご利用ください。
事業に関連する相談は受けられません
市民相談は「日常生活の中で生じるトラブルなどへのアドバイスを通じ、市民生活の安定・向上に資すること」を目的に実施しておりますので、事業に関連する相談(事業での取引先とのトラブル、賃貸経営での利用者とのトラブル等)は受けられませんのでご了承ください。
事業に関するご相談は、日本弁護士連合会及び全国弁護士会が運営する中小企業向け法的サービス「ひまわりほっとダイヤル」をご利用ください(下記関連情報参照)。
回数制限があります
多くの市民の方に相談の機会を設けるため、一部専門相談は「1案件につき1回まで」の相談とさせていただきます。同じ案件について何度も相談はできませんので、あらかじめご了承ください。
内容を整理する
相談時間が限られているため、相談内容、質問等を事前にまとめてください。
参考資料をお持ちください
具体的な助言ができるように、関係資料は必ずお持ちください。
ご本人がお越しください
市民相談は、ご本人からの相談をお願いしております。代理の方からの相談では、相談内容が抽象的となり、具体的な助言を得られないことがありますので、必ず当事者の方がお越しください。
予約を受け付けられない相談例
- 本人の都合がつかないため、代理人として相談を受けたい。
- 子どもが当事者となっているトラブルについて、親として心配なので相談を受けたい。
- 友人がトラブルに巻き込まれており心配なので、助言のために代わりに相談したい。
相談員は助言者です
市民相談は、相談者に対して適切な助言をする立場となりますので、問題を解決するのは相談者ご自身です。
また、相談員として対応する行政書士は、契約書や答弁書等の書面の作成、問題の解決にあたっての具体的な仕事の受任等は行いません。
行政書士法で定められた職務、業務等の範囲内での相談となります
法律で定められた業務範囲を超えるものについては回答ができません。内容によっては、「弁護士による法律相談」、「司法書士による法律相談」、「税理士による税務相談」等をご案内させていただくことがございますのでご了承ください。
録音等は禁止しております
市民相談は、あくまでも助言を提供する機会でありますので、トラブルを避けるため録音等は禁止とさせていただきます。
上記について、あらかじめご理解のうえ、ご利用ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月10日