賃貸住宅退居時の修繕費について

更新日:2023年03月31日

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賃貸アパートを退居予定です。うっかりクロスを破損してしまいました。修繕費の考え方を教えてください。

 入居中、不注意等により傷や汚れ、破損などを生じさせた場合には、修理などを行って部屋を明け渡さなければなりません。借主にはこのような原状回復義務があります。ただし、通常の生活による傷み(通常損耗)や日焼けなどの経年劣化については、対象外となります。

 クロスの修繕費用について、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、費用の負担割合は、基本的に経年年数を考慮して算出するとしています。クロスの耐用年数は6年で、例えば退居時のクロスの残存価格が5割で、張替費用が1万円ならばその5割(5千円)が借主負担となります。また、費用の負担対象範囲は、補修工事が最低限可能な施工単位が基本となります。畳は1枚、フローリングは原則平方メートル単位、クロスは借主が破損させた箇所を含む1面分まで張替費用を負担することが妥当との考え方を示しています。

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