成年年齢が18歳に変わります

更新日:2023年03月31日

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成年年齢が18歳になることで、心配はありませんか?

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合は、未成年者取消権により、その契約を取り消すことができますが、改正後は17歳まで対象が引き下がります。

 このことで、成年の時期に多くみられる、儲け話や美容関連の消費者トラブルに、18歳・19歳も巻き込まれる恐れがあります。例えば「大学の先輩から投資で儲かると誘われたが損をした」「無料エステ体験後にしつこく勧誘を受け高額な契約をしてしまった」「定期購入だと気づかず高額なサプリを申し込んだが解約に応じてくれない」などがあります。

 トラブルに巻き込まれないよう、注意してください。未成年者取消権の他にも消費者を守る制度がありますので、問題があった場合は、諦めずに消費生活センターに相談してください。

 問い合わせ先(電話2963-5199)

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