給水装置紛失届
市で設置(貸与)している水道メーターは、お客さまが管理することになっています。そのため、家屋の解体や改築工事などで水道メーターを紛失またはき損した場合は、入間市水道事業給水条例第18条に基づき、お客さまが損害額を弁償することになりますので、適切な管理をお願いします。
万が一、水道メーターを紛失またはき損した場合は、速やかに「給水装置紛失届」を提出してください。
受付方法
- 入間市水道お客様センター窓口へ直接(電話04-2960-1301)
- 市役所B棟2階(営業時間:月曜日~金曜日 午前8時15分~午後5時15分)
- エクレール1階(営業時間:月曜日~土曜日 午前8時00分~午後6時00分)
(注意)日曜・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)は休業
申請時に必要なもの
- 給水装置紛失届
- 弁償代金
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 上下水道経営課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-2215
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月23日