独自利用事務について

更新日:2023年04月03日

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独自利用事務

独自利用事務について

 独自利用事務とはマイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、各地方公共団体が法令の範囲内で条例に独自利用事務を規定しマイナンバーを利用するものです。本市においてはその利用にあたって、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(入間市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成29年5月30日施行))を定めています。

 この独自利用事務の内、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 本市の独自利用事務は、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号と個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)をおこない、承認されていることから情報連携が可能となっています。

コールセンター等の問い合わせ先

 国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
 マイナンバー制度についてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

 電話 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-26)
 開設時間 平日9時30分から20時00分まで
 土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

 マイナンバー制度について、さらに詳しい情報は下記関連情報にあるホームページをご覧ください。

 マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。

関連情報

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