介護保険負担割合証の交付について

更新日:2026年03月27日

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介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証とは、要介護・要支援の認定を受けている方または事業対象者の方が、介護サービスを利用される際のご自身の負担割合が何割かを示すものです。介護サービス利用料のうち1割、2割又は3割をお支払いいただきます。なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は1割となります。

交付対象者

要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者の方

適用期間

8月1日~翌年7月31日(年度途中で新たに介護認定を受けた方や転入された方は異なる場合があります)

交付時期

負担割合証は毎年8月に更新されます。8月以降も引き続き要介護・要支援の認定を受けている方には、7月中旬から下旬に、新しい負担割合証を郵送します。(負担割合証の更新手続きは不要です)

新規に要支援・要介護認定を受けた方には、順次、介護保険被保険者証と併せて介護保険負担割合証を交付します。その場合、被保険者証と同様、負担割合証も要支援・要介護認定の有効期間開始日から適用となります。

(注意)負担割合は、適用期間の途中であっても、住民税の所得更正や世帯員の転出入等により変更になる場合があります。

負担割合の判定基準

利用者負担の判定の流れ等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

負担割合証を紛失や破損をしたときは

再発行が可能です。再発行のお手続きをお願いします。こちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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