介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)入所、または短期入所(ショートステイ)を利用した場合に、食費・居住費(部屋代)を軽減する制度です。
有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等は減額の対象外です。
認定要件
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 本人及び同一世帯全員(別世帯の配偶者・内縁・事実婚を含む)が住民税非課税であること
- 本人と配偶者の資産が下記の所得区分に応じた資産要件に該当する方
(65歳未満の方は、利用者負担段階に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。)
対象者と利用者負担段階
| 利用者負担段階 |
対 象 者 | ||
| 第1段階 | 生活保護受給者 | ||
| 世帯の全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 | かつ、預貯金等の合計額が 1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 |
||
| 第2段階 |
世帯の全員が 配偶者を含む) |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が (※令和8年8月から基準の見直しにより、年額82.65万円以下となります) |
かつ、預貯金等の合計額が |
| 第3段階1 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が (※令和8年8月から基準の見直しにより、年額82.65万円超120万円以下となります) |
かつ、預貯金等の合計額が 550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
|
| 第3段階2 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が |
かつ、預貯金等の合計額が 500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
|
※年金収入額には老齢福祉年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む。
※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。
※修正申告等で段階変更になる場合は再度申請書の提出が必要となります。その際は介護保険課までご連絡ください。
負担限度額認定の対象になるかフローチャートでご確認ください。
1日当たりの負担限度額
令和7年度(R7.8~R8.7)
| 利用者 負担段階 |
食費 | 居住費(滞在費) | ||||
|
多床室 |
従来型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
|||
|
特養等 |
老健・医療院等 | |||||
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第2段階 | (600円) 390円 |
430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第3段階1 | (1,000円) 650円 |
430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 第3段階2 | (1,300円) 1,360円 |
430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
※短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合は、食費の負担限度額は上段( )内の金額です
令和8年度(R8.8~R9.7)
令和8年8月から、第3段階1と第3段階2における居住費(滞在費)及び食費の負担限度額が次のとおり引き上げられます。
| 利用者 負担段階 |
食費 | 居住費(滞在費) | ||||||
| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
|||||
|
特養等 |
老健・医療院 |
特養等 |
老健・医療院等 | |||||
| 室料を徴収する場合 | 室料を徴収しない場合 | |||||||
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第2段階 | (600円) 390円 |
430円 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第3段階1 | (1,030円) 680円 |
430円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 第3段階2 | (1360円) 1,420円 |
530円 | 530円 | 430円 | 980円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 |
※短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合は、食費の負担限度額は上段( )内の金額です
申請方法
以下の書類を介護保険課までご提出ください。(窓口又は郵送提出)
1. 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
令和8年度(R8.8〜R9.7)介護保険負担限度額認定申請書類
令和8年8月1日から令和9年7月31日までに申請をする場合、令和8年度介護保険負担限度額認定申請書をご利用ください。
認定の有効期間は、申請日の属する月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までです。
令和8年度介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDFファイル:254.1KB)
令和8年度介護保険負担限度額認定申請書・同意書(Wordファイル:38.3KB)
記入例 令和8年度介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDFファイル:350.5KB)
令和7年度介護保険負担限度額認定申請書類
令和7年度介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDFファイル:181.3KB)
令和7年度介護保険負担限度額認定申請書・同意書(Wordファイル:37.6KB)
令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効の介護保険負担限度額の認定を受けたい方は、令和7年度介護保険負担限度額認定申請書で申請が必要です。令和8年8月1日以降も引き続き認定を受けたい方は、令和8年度介護保険負担限度額認定申請書をあわせてご提出ください。
2. 本人と配偶者の資産が確認できる書類(本人及び配偶者のすべての通帳等)
(1)預貯金通帳の写し(普通・定期)
- 銀行名、支店名、口座番号、名義が記載されているページ、および、直近2か月間の 履歴が確認できるページを提出
(2)そのほか資産額がわかるもの
- 投資信託・有価証券などがある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
本人名義の負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額から差し引きます)
3.申請者の身分確認ができる書類
- 郵送・地区センターで申請される場合、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の写しを添付してください。
- 市役所窓口で申請する場合、申請者の本人確認書類をご持参ください。
- 成年後見人等が申請をされる場合、登記事項証明書の写しを必ず添付してください。
チェックシートで提出書類に漏れがないかご確認ください。
注意
通帳や資産額がわかる証明書等を紛失した場合は、金融機関等で再発行をしてください。
介護保険負担限度額認定証の有効期間
認定の有効期間は、原則として、申請日の属する月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までです。有効期間終了後も引き続き認定を受けるためには、毎年更新のための申請をしていただく必要があります。
認定を受けている方については、有効期間終了前の6月中旬から下旬頃に更新申請のご案内を郵送いたします。
注意事項
虚偽の申告により不正に食費および居住費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき軽減された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
申請提出場所
持参:市役所本庁C棟1階 介護保険課 窓口へ
郵送:〒358-8511 入間市豊岡1丁目16番1号 入間市役所 介護保険課
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年06月24日