介護サービスを利用するには
サービス利用までの流れ
1 申請
介護サービスを利用するためには、市の窓口等に申請をして「介護や支援が必要な状態である」という認定を受ける必要があります。
申請できる方
- 65才以上で介護が必要な方
- 40才から64才の健康保険加入者で、加齢に起因する疾病(特定疾病)により介護が必要な方
特定疾病(16種)
- がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 65才未満の方の場合は健康保険の資格を証する書類
(注意)申請書に主治医の氏名や医療機関名を記入していただきますので、あらかじめご確認ください。
申請場所
- 市役所介護保険課(C棟1階)
- 各地域包括支援センター
- 各居宅介護支援事事業所(ケアマネージャー)
介護保険 要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書
2 訪問調査
申請後、市の職員、または市から委託を受けた調査員が自宅等を訪問し、ご本人やご家族から心身の状態についての聞き取り調査を行います。
3 主治医意見書

市役所から主治医の先生に、心身の状態についての意見書の作成を依頼します。あらかじめ主治医の先生に、介護保険の申請をする旨の相談をしておくとよいでしょう。また、受診間隔が空いている場合など、状況により改めて受診が必要になることもあります。
4 認定審査会
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査を行い、介護を必要とする程度(要介護状態区分)を認定します。
5 認定結果の通知
原則として申請から1か月程度で、市から認定結果が通知されます。なお、認定結果は申請日にさかのぼって効力を発生します。お急ぎの場合は暫定的にサービスを利用することもできますので、ご相談ください。
6 ケアプランの作成
どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかを検討し、「ケアプラン」を作成します。
要支援1または要支援2と認定された場合は
介護予防サービスが利用できます。お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
要介護1から要介護5と認定された場合は
介護サービスが利用できます。居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)にご相談ください。
非該当(自立)の場合は
介護予防事業、または、入間市独自の介護保険サービスが利用できます。お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。
7 サービス利用

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。サービス費用の一部はご利用者様の負担となります。
8 更新
認定の有効期間は原則6か月(更新の場合は原則12か月)です。有効期間満了後も引き続き介護サービスの利用を希望される場合は、更新申請をしていただく必要があります。更新申請は有効期間満了の60日前からすることができます。なお、有効期間の途中でも、介護の必要な度合いに著しい変化があった場合、区分変更申請をすることができます。
9その他
入間市内地域包括支援センター・入間市介護支援専門員協会・入間市が作成協力し、
「ケアマネのお仕事」介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務と役割を作成(令和8年2月発行)しました
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
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更新日:2026年03月27日