令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置

更新日:2026年07月21日

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令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。介護保険料は、市民税の課税状況を算定基準としていますので、今回の税制改正により、介護保険料の収入が減少することが見込まれます。

このことは、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の策定時には、想定されるものではありませんでした。そのため計画期間中の介護保険財政への影響を可能な限り防ぐ観点から、国の介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料につきましては、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を講じることとなりました。

この特例措置は令和8年度に限るものであり、介護保険制度を安定して運営するためのものですので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
 

対象となる方

具体的な要件は以下の2点を満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で入間市に住民登録がある方
・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満であった方
 

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。令和8年度市民税非課税の方は、税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記2の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

対象の方には「介護保険料決定通知書」と「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を送付しています。申請書に必要事項を記入のうえ、介護保険課までご提出ください。申請書の提出がない場合は、特例減免が適用されませんのでご注意ください。

 申請された方には、減免適用後の確定保険料を記載した「介護保険料変更通知書」を後日送付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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