介護保険料の納付について
介護保険料の納付方法
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から市町村へ納めます。
原則として年金から納めますが、受給している年金額によって特別徴収(年金からの差引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2種類に分かれます。
(注意)納付通知書は、特別徴収、普通徴収ともに7月上旬頃に発送いたします。
特別徴収(年金からの差し引き)
対象
公的年金(老齢・退職年金、障害・遺族年金等)を受給されている方で、年間受給額が18万円以上の方
(注意)老齢福祉年金・恩給等については特別徴収の対象となりません。
納付方法と納付回数
年金の定期振り込み(年6回)の際に、年金受給額からあらかじめ差し引かれますので、個別に納める必要はありません。
(注意)対象要件を満たす方は特別徴収が優先されます。介護保険法に基づき決定されていますので、本人の希望で変更することは出来ません。
仮徴収
- 4月(1期)
- 6月(2期)
- 8月(3期)
前年の所得が確定していないため、4・6・8月は原則前年度2月の保険料額と同額を納めます。
本徴収
- 10月(4期)
- 12月(5期)
- 2月(6期)
確定した年間保険料額から仮徴収(4・6・8月分)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めます。
普通徴収(納付書または口座振替)
対象
- 公的年金(老齢・退職年金、障害・遺族年金等)を受給されている方で、受給年額が18万円未満の方
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった方
- 他の市町村から転入された方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年度途中で保険料額が変更になった方
- 年金の支給が一時差し止めになった方
納付方法と納付回数
納付書または口座振替でお支払いいただきます。
介護保険料の納期は下記のとおりです。1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を8回に分けて収めていただいているものです。当該納期の金額が当月分ではありません。
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
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納期限 |
7月31日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
12月25日 |
1月31日 |
2月28日 |
(注意)月末が休日・祝日の場合、翌営業日が納期日となります。また、口座振替の引落し日は納期日になります。
納付場所
- 入間市役所内の指定金融機関派出所または収税課
- 各地区センター
- 金融機関
埼玉りそな銀行・りそな銀行・武蔵野銀行・東和銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金庫・西武信用金庫・青梅信用金庫・中央労働金庫・いるま野農協
以上の各本支店
ゆうちょ銀行・郵便局 (埼玉県 東京都 神奈川県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 山梨県)
令和5年7月より、スマートフォン決済アプリやコンビニエンス・ストアで介護保険料の納付ができるようになりました。納付できるコンビニエンス・ストア等は下記のとおりです。
- スマートフォン決済アプリ
PayB、PayPay、 楽天銀行コンビニ支払サービス、au PAY、 d払い、 FamiPay
※LINEPayでの納付は、LINEPayサービス終了に伴い、令和7年4月23日をもって終了となります。納付書裏面にLINEPayの記載があっても、令和7年4月24日以降はLINEPayでの納付ができません。別の納付方法にて納付してください。
※アプリによって支払限度額が異なります。詳細は各決済会社にご確認ください。
- コンビニエンス・ストア(50音順)等
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート 、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、MMK設置店
(ご注意)スマートフォン決済およびコンビニエンス・ストア等では、以下いずれかに該当する場合は納付できません。
- バーコードが印字されていない場合
- バーコードの読み込みができない場合
- 金額の訂正がある場合
- 1件の納付額が30万円を超える場合
- コンビニ利用期限を過ぎた場合
介護保険料が1枚の納付書で全期前納ができるようになりました
全期前納とは、年間の介護保険料を一括して納付する制度です。
令和6年度から、介護保険料納付通知書に全期前納用納付書が同封されます。
納付書について
一度に全期を納付されたい方は「全期前納用納付書」(納付書の種目欄に全期と記載があります)をお使いください。
これまでどおり期別ごとに納付されたい方は「期別納付用納付書」(納付書の種目欄に第1期~第8期と記載があります)をお使いください。
納期限について
「全期前納用納付書」の納期限は、第1期の納期限と同日になります。
注意事項
全期前納用納付書と、期別納付用納付書での二重払いにご注意ください。
介護保険料を全期前納しても、前納報奨金はありません。
口座振替のご案内
普通徴収の方には、手間がかからない口座振替が便利です。
口座振替の手続きは、下記のものを持って取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。
- 預(貯)金通帳
- 通帳の届出印
- 介護保険料口座振替依頼書
(注意)金融機関の窓口にある「口座振替依頼書」をお使いの場合は、納付書に記載されている「被保険者番号」が必要となります。
延滞金と滞納処分
保険料を納期限までに納付されないときは、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。
納付に困ったら
介護保険料の納付に困ったときは、介護保険課または収税課までご相談ください。
- 特別な事情(災害や失業など)で一時的に保険料を納めることが難しいときは、保険料の減免が受けられる場合があります。
- 低収入者の方で一定の条件を満たせば、減免できる場合があります。
詳しくは、下記リンクをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月18日