介護保険料の納付について
介護保険料の納付方法
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から市町村へ納めます。
介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い、または口座振替)の2通りあります。
特別徴収及び普通徴収の方には、介護保険料決定通知書を毎年7月中旬にお送りします。
年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方、保険料額が変更になった方には、個別に通知します。
年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方は、特別徴収が開始するまでの間(半年から1年程度)、普通徴収となります。普通徴収から特別徴収への切替えの手続きは不要です。特別徴収の対象となる方は、自動的に切替わります。
特別徴収(年金からの差し引き)
対象
公的年金(老齢基礎・遺族基礎・障害基礎年金等)を受給されている方で、年間受給額が18万円以上の方
(注意)特別徴収対象外の年金(老齢厚生年金、企業年金等)のみの受給や、老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方などは、特別徴収となりません。
納付方法と納付回数
年金の定期振り込み(年6回)の際に、年金受給額からあらかじめ差し引かれますので、個別に納める必要はありません。
(注意)対象要件を満たす方は特別徴収が優先されます。介護保険法に基づき決定されていますので、本人の希望で納付方法を変更することは出来ません。
仮徴収
- 4月(1期)
- 6月(2期)
- 8月(3期)
前年の所得が確定していないため、4・6・8月は原則前年度2月の保険料額と同額を納めます。
本徴収
- 10月(4期)
- 12月(5期)
- 2月(6期)
確定した年間保険料額から仮徴収(4・6・8月分)を差し引いた額を、3回(10・12・2月)に分けて納めます。
普通徴収(納付書または口座振替)
対象
- 公的年金(老齢基礎・遺族基礎・障害基礎年金等)を受給されている方で、受給年額が18万円未満の方
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった方
- 他の市町村から転入された方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年度途中で保険料額が変更になった方
- 年金の支給が一時差し止めになった方
納付方法と納付回数
納付書または口座振替でお支払いいただきます。
介護保険料の納期は下記のとおりです。1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を8回に分けて納めていただいているものです。当該納期の金額が当月分ではありません。
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期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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納期限 |
7月31日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
11月30日 |
12月25日 |
1月31日 |
2月28日 |
(注意)月末が休日・祝日の場合、翌営業日が納期日となります。また、口座振替の引落し日は納期日になります。
納付場所
・入間市役所及び各地区センター
・入間市役所内指定金融機関派出所
・次の金融機関
埼玉りそな銀行・りそな銀行・武蔵野銀行・東和銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金 庫・西武信用金庫・青梅信用金庫・中央労働金庫・いるま野農協(本店を除く) 上記の各本支店
・ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)
埼玉県 東京都 神奈川県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 山梨県 各本支店
その他、コンビニエンス・ストアやスマートフォン決済アプリでも納付ができます。
納付できる場所等は、納付書裏面をご覧ください。
介護保険料が1枚の納付書で全期前納ができるようになりました
全期前納とは、年間の介護保険料を一括して納付する制度です。
令和6年度から、介護保険料納付通知書(毎年7月中旬送付)に全期前納用納付書が同封されます。
納付書について
一度に全期を納付されたい方は「全期前納用納付書」(納付書の種目欄に全期と記載があります)をお使いください。
これまでどおり期別ごとに納付されたい方は「期別納付用納付書」(納付書の種目欄に第1期~第8期と記載があります)をお使いください。
納期限について
「全期前納用納付書」の納期限は、第1期の納期限と同日になります。
注意事項
全期前納用納付書と、期別納付用納付書での二重払いにご注意ください。 介護保険料を全期前納しても、前納報奨金はありません。
口座振替のご案内
普通徴収の方は、口座振替が便利です。
詳細は、下記のリンクをご確認ください。
延滞金と滞納処分
保険料を納期限までに納付されないときは、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。
納付に困ったら
介護保険料の納付に困ったときは、介護保険課または収税課までご相談ください。
- 特別な事情(災害や失業など)で一時的に保険料を納めることが難しいときは、保険料の減免が受けられる場合があります。
- 低収入者の方で一定の条件を満たせば、減免できる場合があります。
詳しくは、下記リンクをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年03月06日