宅地耐震化推進事業
宅地耐震化事業
1995年(平成7年)の兵庫県南部地震や2004年(平成16年)の新潟県中越地震等において、大規模に谷を埋めた盛土造成地で滑動崩落(かつどうほうらく)による被害が多数発生しました。このように大地震が発生した場合に大きな被害が生じるおそれのある大規模盛土造成地は全国に数多く存在します。そのため、国では、2006年(平成18年)4月に、「宅地造成等規制法」を改正し、宅地の滑動崩落等による被害を防止するため「宅地耐震化推進事業」を創設し、推進しています。
大規模盛土造成地とは
1 谷埋め型大規模盛土造成地
谷を埋めた造成地で盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの
2 腹付け型大規模盛土造成地
傾斜地に盛土した造成地で、盛土をする前の地盤の傾斜が20度以上、かつ盛土の高さが5メートル以上のもの
国土交通省「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」より抜粋
滑動崩落とは
滑動崩落とは、地震時に盛土造成地において、盛土全体または大部分が主として盛土底面部を滑り面とし、旧地形に沿って流動、変動または斜面方向へ移動することです。
大規模盛土造成地マップ
大規模盛土造成地マップは、造成前と造成後の地形図などを重ね合わせることにより、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を抽出したものです。埼玉県により、大規模盛土造成地の分布状況を把握するため、平成20年度から調査を実施し、大規模盛土造成地マップを作成したものです。大規模盛土造成地マップの閲覧については、埼玉県のホームページより閲覧することができます。なお、このマップは、市民の皆様の防災意識を高めて災害の防止や被害の軽減につなげていただくことを目的としており、地震時に滑動崩落する箇所を示したものではありません。
宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地マップ)(埼玉県サイト)
入間市の地形
市域全体は、海抜約60mから約200mであり、市東南端と西北端には、それぞれ狭山丘陵と加治丘陵があり2 つの丘陵の間は緩やかな傾斜の平坦な台地になっています。
入間市の取り組み
平成21年度、埼玉県の調査による大規模盛土造成地の第一次スクリーニング調査が完了し、埼玉県ホームページにおいて、大規模盛土造成地マップを公表しました。令和4年度に入間市内で確認された大規模盛土造成地の第二次スクリーニング調査の優先度を検討することを主な目的とした盛土の現地調査を行いました。現地調査では、国土交通省の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」に基づき、市内の大規模盛土造成地について、基礎資料や外観目視による調査結果や有識者意見から総合的に判断した結果、直ちに滑動崩落を示唆する変状が認められる大規模盛土造成地はありませんでした。そのため、第二次スクリーニング計画において、各大規模盛土造成地の判定結果を「経過観察」とし、今後も継続的に変状の有無を確認することとしました。
社会資本総合整備計画
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに同計画を公表することになっています。
Q&A
大規模盛土造成地に関すること
Q なぜ大規模盛土造成地マップを公表するのですか。
A この大規模盛土造成地マップは、大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、市民の皆さんの防災意識を高めていくことを目的にしています。
Q 大規模盛土造成地は危険ということですか。
A 大規模盛土造成地マップは、造成前後の地形図等を重ね合わせて、大規模盛土造成地が市内にどれくらいあるのか、また、おおむねの位置と範囲を示すもので、その造成地が危険か否かに着目して抽出したものではありません。お住まいの地域の防災情報の一つとして活用していただきたいと考えています。
Q 大規模盛土造成地マップでは、自宅の敷地が大規模盛土造成地の範囲にあるかどうか分かりません。詳細な図面がありませんか。
A 公表したマップ以上の詳細な図面はありません。マップは造成前後の地形図を重ね合わせて大規模盛土造成地を抽出しており、地形図の精度や重ね合わせに伴う誤差もあることから、大規模盛土造成地のおおむねの範囲を示したものになります。
Q 大規模盛土造成地は、大規模盛土造成地マップに示された箇所だけですか。
A 大規模盛土造成地マップでは、盛土の面積が3,000平方メートル以上である等の大規模盛土造成地の要件を満たした造成地を示しています。そのため、これ以外の大規模盛土造成地の要件に満たない盛土造成地は存在します。
規制に関すること
Q 大規模盛土造成地の範囲内にある土地の造成はできますか。
A 大規模盛土造成地であることをもって特別な制限はありませんが、そこが、宅地造成及び特定盛土等規制法に定める「宅地造成等工事規制区域」(注1) である場合に宅地造成するときは、同法第12条第1項の許可を受けなければなりません。そのためにも、目的や規模によって都市計画法の開発許可を受けなければならない場合もありますので、土地の造成を計画されるときは、開発建築課へお問い合わせください。
(注1) 入間市は、令和7年3月31日現在、「宅地造成等工事規制区域」の区域指定がされておりませんが、令和7年7月1日に埼玉県により「宅地造成等工事規制区域」の区域指定がされると同時に宅地造成及び特定盛土等規制法の規制が開始する予定です。
Q 大規模盛土造成地である土地に住宅棟を建築することができますか。
A 建築物の敷地が大規模盛土造成地であることをもって、建築が制限されることはありません。ただし、そこが「市街化調整区域」である場合に、都市計画法により建築が制限されます。詳しくは、開発建築課へお問い合わせください。
Q 土地の売買の際に、大規模盛土造成地の範囲にあることを重要事項説明書に記載しなければなりませんか。
A 大規模盛土造成地について、宅地建物取引業法では、重要事項説明書に記載することと明記されていません。なお、宅地建物取引業法では、重要事項説明書に「造成宅地防災区域の有無」を記載することとされていますが、入間市には、令和7年3月31日現在「造成宅地防災区域」に指定された区域はありません。
宅地の点検等に関すること
Q 大規模盛土造成地の場合、注意することはありますか。
A 地震時に地表付近の揺れは、固い地盤ほど揺れにくく、やわらかい地盤ほど揺れやすいと言われています。小規模な地震であったとしても、地震後には擁壁や排水施設の点検をお勧めします。
Q 宅地の点検をしようと思いますが、何に着目すればいいですか。
A 擁壁と排水施設については、定期的に点検することをお勧めします。擁壁の健全度を概略的に知りたい方は、擁壁の構造形式やチェックポイントを分かりやすく解説した、国土交通省が作成した「我が家の擁壁チェックシート(案)」や「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」をご参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月01日