建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物とは

更新日:2024年02月05日

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建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(4号建築物)

入間市は限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のみ取り扱っております。

それ他の建築物(同項1から3号に該当する建築物)は、川越建築安全センターが所管しております。

川越建築安全センターの所在地、問い合わせ先は、以下のリンクをご覧ください。

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の判断目安

  1. 木造の場合、2階建て以下かつ、床面積が500平方メートル以下のもの。ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200平方メートルを超えるものを除く。
  2. 木造以外の場合、平屋かつ、床面積が200平方メートル以下のもの。
  • (注意)1.の場合であっても軒高9メートルを超えるもの、高さ13メートルを超えるものは該当しません。
  • (注意)建築基準法上、長屋住宅と共同住宅は異なる用途になります。
  • (注意)ご判断に迷われる場合は、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
建築基準法に規定する建築物フローチャートの解説図
様々な特殊建築物の表組

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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