行政手続きのオンライン化について(開発建築課)
電子メールで受付け可能な手続きについて
- 開発建築課では、以下の各種申請、届出、報告および申し出(以下、「申請等」という。)について、電子メールで受付けします。
- 電子メールでの申請等を希望される場合は、必ず事前に開発建築課まで問い合わせをしてください。
建築基準法に基づく申請等
- 申請取下願
- 工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書
- 工事施工者の決定(変更)報告書
- 名義変更届
- 工事取止届
4および5の手続きについては、確認済証(原本)を添えて手続きをする必要があるため、電子メールでの申請等と併せて確認済証(原本)を開発建築課宛に送付してください。送付の際は必ず追跡または配達が確認できる郵送方法とし、郵便料金に相当する切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請等
- 工事完了報告書
- 申請取下書
- 状況報告書
- 取りやめ申出書
4の手続きについては、認定通知書(原本)を添えて手続きをする必要があるため、電子メールでの申請等と併せて認定通知書(原本)を開発建築課宛に送付してください。送付の際は必ず追跡または配達が確認できる郵送方法とし、郵便料金に相当する切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく申請等
- 工事完了報告書
- 申請取下書
- 状況報告書
- 取りやめ申出書
4の手続きについては、認定通知書(原本)を添えて手続きをする必要があるため、電子メールでの申請等と併せて認定通知書(原本)を開発建築課宛に送付してください。送付の際は必ず追跡または配達が確認できる郵送方法とし、郵便料金に相当する切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく申請等
- 計画取下書
- 申請取下書
- 工事完了報告書
- 状況報告書
- 取りやめ申出書
5の手続きについては、認定通知書(原本)を添えて手続きをする必要があるため、電子メールでの申請等と併せて認定通知書(原本)を開発建築課宛に送付してください。送付の際は必ず追跡または配達が確認できる郵送方法とし、郵便料金に相当する切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
埼玉県屋外広告物条例に基づく届出
- 除却届
- 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届
- 屋外広告物等滅失届
- 屋外広告物等管理者設置・廃止届
- 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届
入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱に基づく申請等
- 入間市木造住宅耐震診断取りやめ届
- 入間市木造住宅耐震診断補助金請求書
入間市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱に基づく申請等
- 入間市木造住宅耐震改修等取りやめ届
- 入間市木造住宅耐震改修等補助金請求書
入間市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱に基づく申請等
- 入間市ブロック塀等撤去工事取りやめ届
- 入間市ブロック塀等撤去工事補助金請求書
注意事項
- 電子メールでの申請等を希望される場合は、必ず事前に開発建築課まで問い合わせをしてください。
- 副本が必要な申請等については、必ず事前に開発建築課まで問い合わせの上、手続きの流れを確認してください。
- メールフォームによるお問い合わせからは、申請等することはできません。
- 電子メールを受信し、市職員が受信を確認した日を受付日として申請等を受付けします。
- 勤務時間外および休日に受信した電子メールについては、翌勤務日を受付日とします。
- 申請者等側の送信エラーおよび市側の受信エラーにより受信できなかった場合は、受付けできません。
- 郵送の際や返送が必要な場合は、書留等以外は受付けいたしかねます。また、信書を送付できないサービスでは、対応いたしかねます。
- 郵送事故については、責任を負いかねます。
- 建築基準法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく申請等は、建築基準法第6条第1項第1号又は第2号(木造の建築物は、地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は高さが16mを超えるものに限る。)に該当する建築物以外の建築物が、入間市への申請等の対象となります。
- ご不明な点は、開発建築課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日