建築工事届・建築物除却届

更新日:2023年06月20日

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建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築(新築・改築・増築・移転)しようとする場合、または建築物の除却の工事を施行する者が建築物を除却しようとする場合には、下記書類の届出をしなければなりません。
これらの届出は建築着工統計および建築物滅失統計等の統計情報として活用されています。

届出が必要な場合

床面積が10平方メートルを超える建築物を建築または除却しようとする場合。
以下の場合には届出が不要です。

  • 床面積が10平方メートル以下の建築、除却の場合
  • 用途変更確認申請、計画変更確認申請する場合

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都市整備部 開発建築課
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ファクス番号:04-2965-0232
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