省エネ性能向上計画の工事完了報告等

更新日:2023年03月31日

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  • 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の届出・認定等については、下記リンクの「建築物省エネ法の届出・認定等について」を参照してください。
  • 同法の省エネ性能向上計画の認定を申請するには、工事を開始する前に認定申請をする必要があります。

受付時間

開庁時間、随時

受付窓口

第2庁舎C棟3階 開発建築課

受付方法

窓口に提出

申請時に必要なもの

各2部、添付書類

  • 工事完了報告書には、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付してください。
    1. 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要な場合は、2面以上の建築物の外観写真)
    2. 以下の書類のいずれかのもの
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記録し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)

(注意)エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定は工事完了後に申請するものですので、工事完了報告書の提出は必要ありません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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