埼玉県屋外広告物条例の改正について
埼玉県屋外広告物条例の改正について(令和4年4月1日施行)
埼玉県屋外広告物条例と同施行規則が令和3年に改正されました。(令和3年7月6日公布、令和4年4月1日施行)
主な改正内容
管理義務に加え、点検義務が明記されました。(一部例外あり)
1、点検の頻度・時期
- 許可申請が必要な広告物は、更新申請等の前3か月以内。
- 許可申請が不要な広告物は、3年に一度以上。
2、点検者の要件
- 上端の高さが地上から4メートルを超え、かつ許可申請が必要なもの…有資格者(義務)
- 上端の高さが地上から4メートルを超え、かつ許可申請が不要なもの…有資格者(努力義務)
- 上端の高さが地上から4メートル以下のもの(許可の要否は問わない)…資格は問いません。
3、主な点検有資格者
- 屋外広告士
- 埼玉県・ほかの都道府県・政令指定都市・中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会等が行う屋外広告物点検技能講習の修了者
- 職業訓練指導員、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの又は帆布製品の製造若しくは取り付けに係るもの
- 建築士
- 電気工事士
- 電気主任技術者
(注意)屋外広告業の登録は含まれません。
4、許可申請に係る手続き
許可申請にあたって、従来、自主点検結果確認書の添付が必要であったものについては、新様式の「屋外広告物等点検報告書」に加えて次の書類を添付する必要があります。
- 広告物または提出物件の全景および点検の箇所の状態を確認できる写真
- 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面またはその写し
(新)様式第1号の2(屋外広告物等点検報告書)令和4年4月1日~ (Wordファイル: 17.3KB)
5、改正施行日前後の点検結果報告書(新旧様式)の取り扱い
点検日 |
申請日 |
新様式 |
旧様式 |
---|---|---|---|
令和4年3月31日まで | 令和4年3月31日まで | 不可 | 可 |
令和4年3月31日まで(申請日前3か月以内) | 令和4年4月1日から | 可 | 可 |
令和4年3月31日まで(申請日前3か月超) | 令和4年4月1日から | 無効 | 無効 |
令和4年4月1日から | 令和4年4月1日から | 可 | 不可 |
6、点検の箇所と項目
点検の箇所と項目や、その他改正内容の詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日