ウイルス性肝炎の検査費用の助成および給付金の請求について
肝炎ウイルス検診(B型・C型)で要精密検査と判定された方に検査費用の助成があります
市の肝炎ウイルス検診を受診した結果、要精密検査と判定された方は、通常、保険診療(自己負担)で精密検査を受けることになります。
埼玉県では、県内に住所があり、公的医療保険(国民健康保険など)に加入の方で、以下のそれぞれの要件にすべて該当する方の検査費用の一部を助成しています。
初回精密検査費用の助成
対象者
- 県や市町村で行う肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方で、検査結果通知書の日付が1年以内の方
- 県または市町村のフォローアップ(定期的に状況確認の報告を行うこと)の参加に同意された方
- 県が指定した医療機関において、初回精密検査を受けた方
助成回数
1回
申請期間
検査結果通知書の発行日から1年以内
必要書類
- 肝炎初回精密検査費用請求書
- 助成対象となる検査に係る医療機関の領収書および診療明細書
- 検査結果通知(県や県内の保健所設置市が行う肝炎ウイルス検査もしくは県内の市町村が行う健康増進事業の肝炎ウイルス検診または職域の肝炎ウイルス検査の結果)(コピー可)
- 職域検査受検証明書(職域の肝炎ウイルス検査を受け、医療機関からの交付を受けた場合のみ)
- フォローアップ事業参加同意書またはコピー
- 住民票(マイナンバー記載なし、申請日以前3か月以内に発行のもの)
- 振込先金融機関の口座がわかるもの(預金通帳のコピー等)
備考
- 診断書は不要です。
- 診療明細書の発行にかかる費用、入間市の肝炎ウイルス検診の受診費用は助成されません。
- 検査は全て同じ日に受けることが原則ですが、検査が複数日にまたがっても4か月以内ならば助成対象となります。
- 対象者本人と請求者(振込先の口座名義人)が異なる場合は、委任状が必要です。
- 必要書類 1、4、委任状は埼玉県のホームページからダウンロードできます。
定期検査費用の助成
対象者
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がんの患者(治療後の経過観察を含む)
- 住民税非課税の世帯の方、市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯の方
- 県または市町村のフォローアップ(定期的に状況確認の報告を行うこと)の参加に同意された方
- 県が指定した医師による定期検査を受けた方
助成額
- 住民税非課税世帯の方
対象となる検査費用の全額 - 市町村民税(所得割)課税年額が 235,000円未満の世帯の方
- (慢性肝炎)1回につき支払額から2,000円を差し引いた額
- (肝硬変・肝がん)1回につき支払額から3,000円を差し引いた額
助成回数
年2回(4月から翌年3月の年度内に2回)
申請期間
検査を受けた年度末(3月31日)まで
必要書類
- 定期検査費用請求書
- 助成対象となる検査に係る医療機関の領収書および診療明細書
- 診断書(県が定めた様式に県が指定した医師が記載)
- フォローアップ事業参加同意書またはコピー(定期検査費用の助成を初めて申請する場合)
- 本人および本人と同一世帯に属する全員の記載のある住民票(マイナンバー記載なし、申請日以前3か月以内に発行のもの)
- 5の世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類(申請時に取得できる最新のもの)
- 市町村民税額合算対象除外希望申請書(該当者のみ)
- 市町村民税合算対象除外申請を行う場合は、申請者およびその配偶者との関係において相互に地方税法上の扶養関係にないことを証明する書類(課税証明書、市町村民税の決定通知書のコピー、源泉徴収票等)および医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類(健康保険証のコピー等)
- 振込先金融機関の口座がわかるもの(預金通帳のコピー等)
(注意)下記のいずれかに該当する場合は、診断書の提出を省略できます。(慢性肝炎から肝硬変の移行など、病態に変化があった方は提出が必要です。)
- 以前に定期検査費用の支払いを受けたことがある場合
- 1年以内に肝炎治療特別促進事業において診断書の提出をしたことがある場合
- 県が発行する肝炎患者支援手帳「私の肝臓健康手帳」の39ページに、県が指定した医師が記載することにより、病態等を確認できる場合(「私の肝臓健康手帳」は、(入間市の場合)狭山保健所や入間市健康福祉センターでお渡ししています。)
(注意)下記のいずれかに該当する場合は、住民票、市町村民税の課税年額を証する書類、市町村民税合算対象除外希望申請書、市町村民税合算対象除外希望申請を行う場合における、申請者およびその配偶者との関係において相互に地方税法上および医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類の提出を省略できます。
- 同一年度に定期検査費用の支払いを受けた際に、埼玉県知事へ提出した書類と同様の内容である場合
- 同一年度に肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた際に、埼玉県知事へ提出した書類と同様の内容である場合
備考
- 診療明細書や診断書の発行にかかる費用は助成されません。
- 検査は全て同じ日に受けることが原則ですが、検査が複数日にまたがっても4か月以内ならば1回の検査とみなします。
- 年度内なら、1回分の検査を2度申請しても、2回分の検査をまとめて同時に申請しても結構です。(検査受診年度内に限ります。)
- 2回分の検査を同時に申請する場合は、世帯全員の住民票、世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類、市町村民税合算対象除外希望申請書、市町村民税合算対象除外希望申請書を提出する場合における、申請者およびその配偶者との関係において相互に地方税法上および医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類および預金通帳の写しは、各1通となります。
- 対象者本人と請求者(振込先の口座名義人)が異なる場合は、委任状が必要です。
- 必要書類 1、3、4、7 および 委任状 は埼玉県のホームページからダウンロードできます。
検査費用の助成の詳細については、埼玉県のホームページをご覧いただくか、狭山保健所(電話2954-6212)へお問い合わせください。
肝炎初回精密検査・定期検査費用助成のご案内(埼玉県のサイト)
B型およびC型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が延長されました
B型肝炎ウイルス感染被害
幼少期に受けた集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)で、注射器等が連続使用(使いまわし)されたことにより、B型肝炎ウイルスに感染された方または相続人に対し、給付金が支給されます。
C型肝炎ウイルス感染被害
出産や手術での大量出血の際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤)の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方または相続人に対し、症状に応じて給付金が支給されます。
訴訟提起の期限について
いずれの場合も給付を受けようとする者は、国を相手取って訴訟を提起する必要があり、訴訟提起の期限が迫っていましたが、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」及び「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の一部改正に伴い、訴訟提起の期限が延長されました。
制度の詳細については、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先
B型肝炎訴訟について
厚生労働省 電話相談窓口
03-3595-2252(9時~17時。年末年始を除く平日)
C型肝炎被害者救済給付金について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
0120-780-400(フリーダイヤル。9時~17時。年末年始、祝日を除く平日)
B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)(厚生労働省のサイト)
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について(PMDAのサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 健康管理課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5511
ファクス番号:04-2966-5514
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更新日:2023年03月31日