ごみ処理の協力体制に関する実施協定

更新日:2023年03月31日

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 平成6年7月に「ごみ処理の協力体制に関する実施協定」を締結しました。
 この協定は、所沢市、飯能市、狭山市、入間市のごみ焼却処理施設に緊急事態が発生し、他市の協力が必要となった場合に、4市が助け合いの精神で相互応援をして可燃ごみ処理を円滑に継続し、市民生活に与える影響を最小限に抑えることを目的としたものです。
 仮に、入間市にこのような事態が発生した場合には、入間市の可燃ごみを他市に搬入して処理することができます。
 このように、4市で協力し合うことになりますので、他市のごみ収集車両が市内を通行することも予想されます。ごみ収集車両の経路となる道路に隣接する市民の皆さんには、本協定の目的をご理解いただき、ご協力をお願いします。

協力体制の内容

「ごみ処理の協力体制に関する実施協定書」(抜粋)

目的

構成団体のそれぞれが管理する中間処理施設に緊急事態が発生し協力が必要となった場合に、ごみ処理の相互応援を行うことを目的とする。

協力体制

協力体制をとる場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 緊急事態
    不慮の事故等により突発的に施設が停止し、又は処理能力が著しく低下した場合
  2. 事前予測可能事態
    施設の定期点検整備又は改修工事等であらかじめ計画された事態

関連情報

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